固定資産に関する証明と閲覧

更新日:2024年04月04日

税務課の窓口において、固定資産に関する証明書の請求や台帳の閲覧ができます。 受け付けは、開庁日(平日)の午前8時30分から午後5時15分までです。

申請できる方

  1. 所有者
  2. 賃借人の方で賃借を証明するもの(契約書など)をお持ちになられた方
  3. 代理権限を有する方で委任状をお持ちになられた方
  4. 納税管理人または法定相続人

ただし、住宅用家屋証明、家屋滅失証明、家屋不存在証明、公図(写し)、旧公図、45証明・46証明についてはどなたでも閲覧や証明の請求ができます。

申請に必要なもの

  1. 申請書(税務課の窓口にもあります)
  2. 窓口に来られる方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
  3. 手数料(下記の表を参照してください)
  4. 委任状(代理人による申請の場合)

その他に必要なものについては注意点を参照してください。

注意点

  1. 相続人からの申請は、被相続人と相続人の続柄、死亡日が分かる戸籍謄本など、または遺産分割協議書などの提示が必要となります(写し可)。
  2. 評価証明書や公課証明書などで、年の途中で所有者となられた方からの申請の場合は、所有者が替わったことの確認のため、登記事項証明書または売買契約書などの提示が必要となります(写し可)。
  3. 郵送による請求も受け付けています。詳しくは税務課資産税班へお問い合わせください。
  4. 住宅用家屋証明書の申請には、関係書類の添付が必要になります。詳しくは税務課資産税班へお問い合わせください。

固定資産評価証明書・公課証明書などを取得する不動産仲介業者の方へ

固定資産評価証明書・公課証明書を仲介業者の方がお取りになる場合、不動産媒介契約書(一般・専任)の特約事項などに「必要な固定資産税台帳の閲覧および評価証明書および公課証明書の取得を委任します」などの記載がある場合にのみ、委任の意思行為があるとみなします。

その記載がない契約書をお持ちの方には、別途、本人からの委任状をお持ちいただくようお願いします。

証明書等の種類

証明書

証明書の主な種類と手数料
証明の種類 手数料 1枚あたりの記載件数 備考
評価証明書(課税台帳登録事項証明) 1枚につき
300円
5件まで 土地、家屋併せて証明可能
評価通知書(地方税法第422条の3の規定による) 全て無料 5件まで 登記用(横浜地方法務局宛となります)
公課証明書(課税台帳登録事項証明) 1枚につき
300円
5件まで 土地、家屋併せて証明可能
所在証明書(課税台帳登録事項証明) 1枚につき
300円
5件まで 土地、家屋併せて証明可能
所在証明書(課税台帳登録事項証明)
昭和46年土地
昭和45年家屋
1枚につき
300円
5件まで 土地、家屋併せて証明可能
土地・家屋課税台帳非登載証明書 1枚につき
300円
1件 共有資産を除く
原本証明書 1枚につき
300円
1件  
住宅用家屋証明書 1件につき
1,300円
1棟 申請の時に必要な添付書類は下記をご覧ください。
家屋滅失証明書 1件につき
300円
5棟まで  
家屋不存在証明書 1件につき
300円
5棟まで  

住宅用家屋証明書

住宅用家屋証明書の申請に必要な添付書類については、下記をご覧いただくか、お問い合わせください。

閲覧

閲覧の主な種類と手数料
閲覧の種類 単位 閲覧料
(コピー代)
土地・家屋名寄帳兼課税台帳
(個人所有分と共有名義分で別々となります)
1名義1件 1件につき300円
(1枚につき10円)
償却資産課税台帳 1名義1件 1件につき300円
(1枚につき10円)
公図(写し)
税務事務の参考資料であるため、
権利関係等の公定力はありません
1件 1件につき300円
(1枚につき10円)
旧公図 1件 1件につき300円
(1枚につき50円)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6916 または 046-285-2111(内線)3278
ファクス:046-286-5021
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