土地に対する課税

更新日:2023年03月01日

評価のしくみ

固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。

地目

田、畑(併せて農地といいます)、宅地、山林、雑種地などをいいます。

固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。

地積

原則として登記簿に記載されている地積によります。

価格

総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価し、市町村長がその価格を決定し、固定資産課税台帳に登録されたものです。

地目別の評価方法

宅地の評価方法

市街地宅地評価法(路線価方式)

路線ごとに付設された価格(「路線価」といいます)をもとに、個々の土地の形状などに応じた補正を行い、地積を乗じて評価額を算出する方法です。

本町では、市街化区域は原則としてこの方法で評価しています。

その他の宅地評価法(比準方式)

状況が類似した地域ごとに区分し、その中で標準的な宅地を選定し、その地点の不動産鑑定価格を基に、個々の土地の形状などを考慮し、評価額を算出する方法です。

本町では、市街化調整区域は原則としてこの方法で評価しています。

農地、山林の評価方法

標準地を選定し、その価格に比準して評価します。

ただし、市街化区域農地は、状況が類似する付近の宅地などの評価額を基準として求めた価額から造成費を控除した価額によって評価します。

原野、雑種地などの評価方法

付近の土地の評価額に基づいて算出する方法などを用いて評価します。

土地課税の基本的な考え方

土地課税の基本的な考え方としては、課税の公平性の観点から、負担水準のばらつきを解消するため、負担水準の低い土地について、税負担を段階的に増やすことで、均衡化を一層促進する措置を引き続き実施することとされています。 

負担水準とは

個々の土地の前年課税標準額が、当年の評価額(住宅用地にあっては本来の課税標準額)に対して、どの程度までに達しているかを示す数値をいいます。

土地課税の基本的なしくみ

固定資産税(土地)の課税の基本的なしくみは次のようになっています。

負担水準の高い土地

税負担の均衡化を図る観点から、税負担を引き下げるか、据え置きます。

負担水準の低い土地

税負担の均衡化を図る観点から、税負担をなだらかに引き上げています。

住宅用地の課税標準額の特例措置

宅地には、住宅やアパートなどの人の居住のための家屋の敷地となっている「住宅用地」と、店舗や工場などの敷地となっている「非住宅用地」があります。 住宅用地については、住宅政策上の観点からも特に税負担を軽減する必要性があるため、下記のように「小規模住宅用地」と「一般住宅用地」に区分され、課税標準の特例措置が設けられています。

なお、住宅用地(小規模住宅用地と一般住宅用地の合計)の上限は、住宅の延べ床面積の10倍までとなり、それを超える部分は非住宅用地となります。

小規模住宅用地とは

200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまで)を小規模住宅用地といい、課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。

一般住宅用地とは

小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。 たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地といい、課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。 

本来の課税標準額とは

税額を算定するもとになる課税標準額は本来、評価額となりますが、住宅用地の場合は、評価額に住宅用地の特例率を乗じた額が本来の課税標準額となります。

具体的な本来の課税標準額

固定資産税
  • 小規模住宅用地 評価額の6分の1
  • 一般住宅用地 評価額の3分の1
  • 非住宅用地 評価額

宅地の税額の計算方法

宅地の区分の判定

小規模住宅用地、一般住宅用地、非住宅用地のいずれかの区分に該当するかを判定します。

負担水準の算出

負担水準 = 前年度課税標準額 ÷ 今年度の評価額(住宅用地の場合は、本来の課税標準額) × 100(%)

課税標準額の算出

宅地の区分ごとに上記で算出した負担水準を下記の表にあてはめ、今年度の課税標準額を求めます。

課税標準額算出
宅地の区分 負担水準 課税標準額の算出
(負担調整措置)
小規模住宅用地・
一般住宅用地
100%以上 本来の課税標準額に引き下げ
小規模住宅用地・
一般住宅用地
100%未満 前年度課税標準額+(本来の課税標準額の5%)=A
  • Aが本来の課税標準額を上回るときは、本来の課税標準額
  • Aが本来の課税標準額の20%を下回るときは、本来の課税標準額の20%
非住宅用地 70%を超えるもの 評価額の70%までに引き下げ
非住宅用地 60%以上
70%以下
前年度課税標準額に据え置き
非住宅用地 60%未満 前年度課税標準額+(評価額の5%)=B
  • Bが評価額の60%を上回るときは、評価額の60%
  • Bが評価額の20%を下回るときは、評価額の20%

税額の算出

今年度の税額 = 今年度の課税標準額 × 税率1.4%

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
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ファクス:046-286-5021
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