固定資産税とは

更新日:2023年03月01日

固定資産税は、土地・家屋・償却資産(これを総称して固定資産といいます)を所有している人に、その固定資産の価値(評価額)に応じて負担していただく税金です。

納税義務者

毎年1月1日(賦課期日といいます)現在、町内に固定資産を所有している人で、具体的には次のとおりです。

ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前にお亡くなりになった場合などには、その資産は、全ての相続人の共有財産となり、全ての相続人に連帯して納税する義務が生じます。

土地

登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人

家屋

登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人

償却資産

償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

対象となる資産

土地・家屋および償却資産が固定資産税の対象となります。

土地

田、畑、山林、宅地、雑種地、原野など

家屋

住宅、店舗、工場、倉庫など

償却資産

事業のために用いる機械、器具、備品など

税額算定のしくみ

固定資産税(土地・家屋)は次のような手順で税額が決定されます。

  1. 固定資産を評価し、その価格を決定します。
  2. 決定された価格をもとに課税標準額を算定します。
    原則として、固定資産評価額が課税標準額になりますが、土地については住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や負担調整措置が適用される場合には、適用後の額が課税標準額となります。
  3. 税額=課税標準額×税率(1.4%)

免税点

同一の人が町内に所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの固定資産の課税標準額の合計額が次の額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

  • 土地 30万円未満
  • 家屋 20万円未満
  • 償却資産 150万円未満

土地と家屋の評価額は3年ごとに見直されます

固定資産のうち土地と家屋については、3年ごとに評価額を見直すこととなっており、これを「評価替え」といいます。今年度(令和6年度)は、評価替えの年になります。

原則として、評価替えの翌年度及び翌々年度は、評価額が据え置かれます。

また、償却資産については、毎年1月1日現在の状況を、1月31日までに申告していただき、それに基づいて毎年度評価額を算出します。

令和6年度の評価額について(土地・家屋)

1 土地

土地の評価額は、令和6年評価替えの価格調査基準日である令和5年1月1日時点の不動産鑑定価額をもとに、その7割を目途として見直しを行いましたが、同日以降に地価の下落が見られた地点については、7月1日までの地価動向等を反映して評価額を算定します。

なお、令和6年度の評価替えでは、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定された土地についての補正の適用についても見直しを行いました。

2 家屋

家屋の評価替えは、国から示された建築物価の変動割合や建築時からの経過年数による資産価値の減少分を考慮して評価額を算定します。

この記事に関するお問い合わせ先

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神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
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