固定資産税Q&A

更新日:2023年03月01日

土地の評価額が下がっているのに、なぜ税額は上がるのでしょうか?

固定資産税の税額は、原則として固定資産評価額を基に税率(1.4%)をかけて求めるものです。しかし、土地の価格が上昇している時に、評価額からそのまま税額を算定すると極端な税負担に結びついてしまうことから、本来の税額に段階的に近づけていく「負担調整措置」という方法がとられてきました。

その結果、実際に税額を算定する基となる課税標準額は、評価額を下回る額に設定されています。したがって、評価額が下落した土地でも、税額が本来の税額に達するまでは少しずつ上昇することになります。

土地や家屋を所有していた家族が亡くなりました。必要な手続きはありますか?

所有者がお亡くなりになった場合、法務局で所有権移転登記(相続登記)の手続きをしていただくことになります(未登記の家屋については町役場税務課で手続きが必要です)。

相続登記を所有者がお亡くなりになった年の年末までに済ませると、翌年度から新しい所有者に課税されます。また、相続登記が完了するまでの間は、相続人の中から納税の代表者を決めていただき、「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」を税務課資産税班へ提出してください。なお、この手続きは相続登記等とは関係ありません。

私は、令和5年12月6日に自己所有の土地・家屋の売買契約を締結し、令和6年1月9日に買主への所有権移転登記を済ませました。令和6年度の固定資産税は誰に課税されますか?

令和6年度の固定資産税は、あなた(売り主)に課税されます。

地方税法の規定により、賦課期日(1月1日) 現在、土地においては登記簿または土地補充課税台帳、家屋においては登記簿または家屋補充課税台帳に、所有者として登記または登録されている人に対し、その年度分の固定資産税を課税することになっています。したがって、年の途中で土地や家屋を売買した場合であっても、所有している期間に応じて分割課税されるものではなく、あくまで賦課期日現在の所有者に対し、その年度分の固定資産税が課税されます。

なお、当事者間において契約等で税の負担方法が取り決められている場合であっても、納税義務者は変わりません。

令和2年9月に住宅を新築しましたが、令和6年度の固定資産税の税額が急に高くなったのはなぜでしょうか?

新築住宅に対しては固定資産税の減額制度が設けられており、 新築された住宅が一定の要件に該当するときには、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(3階以上の(準)耐火構造住宅にあっては5年度分)に限り、税額が2分の1に減額されます。 したがって、令和3年度から令和5年度分については家屋の税額が2分の1に減額されており、特例期間が終了したために本来の税額に戻ったことになります。

固定資産縦覧帳簿を縦覧しましたが、自分の土地と家屋の価格などに疑問があるのですが、どうすればよいでしょうか?

固定資産の内容について疑問を感じたら、お気軽に税務課資産税班におたずねください。

また、固定資産の価格に不服があるときは、課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から納税者の皆様方の手元に納税通知書が届いた日以後3か月を経過する日までの間に、固定資産評価審査委員会に対して、文書をもって不服の申立て(審査の申し出) をすることができます。

なお、固定資産の価格以外(課税内容など) に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、処分のあったことを知った日(納税通知書の交付を受けた日)の翌日から起算して3か月以内に、町長に対して不服の申立て(異議申し立て) をすることができます。

償却資産とは、どのようなものですか?

会社や個人で工場や商店などを経営している方が、その事業のために用いる構築物・機械・工具・器具・備品などを償却資産といいます。 なお、償却資産は事業を営む方からの申告を基に課税されますので、毎年1月末日までに申告書の提出をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6916 または 046-285-2111(内線)3278
ファクス:046-286-5021
メールフォームでのお問い合せ