償却資産に対する課税

更新日:2023年03月01日

償却資産とは

会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品などを償却資産といいます。

償却資産の範囲

耐用年数が1年以上、取得価格が10万円以上の事業の用に供することができる有形固定資産(土地・家屋は除く)で、その減価償却額が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入される次のような資産です。

償却資産の具体例
資産の種類 範囲
第1種 構築物 看板、舗装路面、門扉、緑化施設など
第2種 機械および装置 変電設備、建設機械、印刷機械、工作機械など
第3種 船舶 モーターボート、貸しボートなど
第4種 航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
第5種 車両および運搬具 フォークリフト、パワーショベル、ゴルフカートなど
(自動車税の課税対象車両を除く)
第6種 工具、器具、備品 冷蔵庫、エアコン、自動販売機、複写機、事務机、いす、パソコン、理容・美容機器など

上記のほか、次の資産も該当します。

  •  耐用年数が1年未満の資産または取得価格が10万円未満の資産であっても、帳簿上資産に計上されているもの。
  • 遊休資産または未稼動資産であっても、本来の機能を有しているもの。
  • 償却済資産または簿外資産であっても、事業の用に供しているもの。
  • 建設仮勘定資産であっても、当該年度の1月1日現在、事業の用に供しているもの。
  • 他の事業者に事業用の資産として貸し付けているもの(リース資産)。
  • 割賦買入資産(リース期間終了後、借受人の所有となるものを含む。)で割賦金の完済していないものであっても、すでに事業の用に供しているもの。

なお、このような事業用資産をお持ちの方は、毎年1月1日現在の資産所有状況(資産の種類、取得価格、取得時期、耐用年数など)を1月31日までに申告していただくことになっています。

評価のしくみ

固定資産評価基準に基づき、取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少を考慮して評価します。

[1] 前年中に取得された償却資産

価格(評価額)=取得価格×減価残存率 初年度は半年分の償却をします。

減価残存率 =(1 − 償却率×2分の1)となります。

[2] 前年前に取得された償却資産

価格(評価額)= 前年度の価格 × 減価残存率 2年度以降は1年分の償却をします。 減価残存率 =(1 − 償却率)となります。    ただし、前記 [2] により求めた額が、(取得価格 × 5/100)を下回った場合でも、その償却資産がその事業の用に供されている限りは、(取得価格 × 5/100)により求めた額が評価額となります。

  • 固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
  • 取得価格は、原則として国税の取り扱いと同様です。
  • 償却率(減価率)は、原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて資産の価値が減少する割合として、償却率(減価率)が定められています。

課税標準額の算出

当該年度の1月1日現在における価格(評価額)の合計が課税標準額(千円未満切捨て)となります。

課税標準の特例

地方税法第349条の3および本法附則第15条に規定する一定の要件をそなえた償却資産は、税額の軽減を図るため、課税標準額が減額される特例(わがまち特例)が認められています。

課税標準の特例がなされる主な償却資産は発電・送電設備や公害の発生を抑止、もしくは著しく減少させる機能を備える機械、その他の生産設備などが対象となります。

先端設備等に係る固定資産税の特例措置について

中小事業者等が適用期間内に、市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準額が3年間、1/2に軽減されます。また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月31日までに取得した場合は5年間、令和7年3月31日までに取得した場合は4年間にわたって、1/3に軽減されます。

対象者

  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

※ただし次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小事業者等とはなりません。

  • 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
  • 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

適用期間

令和5年4月1日 ~ 令和7年3月31日

対象資産

年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備で、以下に該当する資産。

  • 機械装置 160万円以上
  • 工具 30万円以上
  • 器具備品 30万円以上
  • 建物附属設備 60万円以上(家屋と一体で課税されものは対象外)

※償却資産として課税されるものに限ります。

根拠法令

地方税法附則第15条第45項

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