わがまち特例について

更新日:2023年03月01日

わがまち特例とは

わがまち特例とは、平成24年度税制改正により、地方税法の特例措置(課税標準の特例)について、国が一律に定めていた内容を市町村が判断し、条例で決定できる仕組みです(地域決定型地方税制特例措置、通称:わがまち特例)。

わがまち特例の対象となる以下の資産については、愛川町税条例により課税標準の特例割合を定めています。

わがまち特例の対象施設

特例対象 適用期間 特例割合 対象資産 具体的資産
水質汚濁防止法の汚水・廃液処理施設 期限なし 3分の1 償却資産 油水分離装置、沈殿装置など
下水道除害施設 期限なし 5分の4 償却資産 油水分離装置、沈殿装置など
浸水防止用設備 5年間 3分の2 償却資産 止水板、防水扉、排水ポンプなど
再生可能エネルギー発電設備 3年間 2分の1 償却資産

太陽光発電設備(自家消費型)

出力1,000KW未満

12分の7 償却資産

太陽光発電設備(自家消費型)

出力1,000KW以上

2分の1 償却資産 風力発電設備 出力20KW以上
12分の7 償却資産 風力発電設備 出力20KW未満
12分の7 償却資産 水力発電設備 出力5,000KW以上
3分の1 償却資産 水力発電設備 出力5,000KW未満
2分の1 償却資産 地熱発電設備 出力1,000KW未満
3分の1 償却資産 地熱発電設備 出力1,000KW以上
2分の1 償却資産

バイオマス発電設備

出力10,000KW以上

        20,000KW未満

3分の1 償却資産

バイオマス発電設備

出力10,000KW未満

家庭的保育事業に供する施設 期限なし 3分の1

家屋・

償却資産

家庭的保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産
居宅訪問型保育事業に供する施設 期限なし 3分の1

家屋・

償却資産

居宅訪問型保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産
事業所内保育事業に供する施設 期限なし 3分の1

家屋・

償却資産

事業所内保育事業の認可を得た者が直接当該事業(利用定員が5人以下であるものに限る)の用に供する家屋及び償却資産
企業主導型保育事業に供する施設 5年間 3分の1

土地・

家屋・

償却資産

企業主導型保育事業の運営費に係る補助を受けた者が企業主導型保育事業の用に供する固定資産(有料で借り受けた固定資産以外のもの)
緑地保全・緑化推進法人が設置及び管理する市民緑地 3年間 3分の2 土地 都市緑地法に規定する認定計画に基づき設置した市民緑地の用に供する土地
サービス付き高齢者向け貸家住宅 5年間 3分の2 家屋 高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づくサービス付き高齢者向けの貸家住宅
長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンション 1年間 3分の1 家屋 長寿命化に資する大規模修繕工事が令和5年4月1日から令和7年3月31日までに完了したマンション

 法改正などにより内容が変更となる場合がございます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6916 または 046-285-2111(内線)3278
ファクス:046-286-5021
メールフォームでのお問い合せ