一部負担金の減免および徴収猶予について

更新日:2023年03月01日

 災害などの特別な理由により一時的に生活が困窮し、医療費の支払いが困難なとき、医療機関の窓口で支払う医療費の自己負担額(一部負担金)を減額、免除又は徴収猶予する制度です。

対象世帯

 国民健康保険に加入している被保険者であって、世帯主又はその世帯に属する被保険者が次のいずれかに該当したことにより一時的に生活が困窮し、資産等の活用を図ったにもかかわらず、一部負担金の支払いが困難と認められる世帯。

  1. 震災、風水害、火災等の災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
  2. 干ばつ、冷害等による農作物の不作等の理由により、収入が著しく減少したとき。
  3. 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
  4. 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。

 

減免等の種類
免除 医療機関の窓口での支払いはありません。
減額 窓口支払額の8割もしくは6割が減額されます。
徴収猶予 一定期間の支払いを猶予し、定められた期日までに、町に支払っていただきます。

 制度の内容、申請方法等につきましては国保年金課国保年金班までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

国保年金課 国保年金班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6931 または 046-285-2111(内線)3378
ファクス:046-285-6010
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