国民健康保険税の納付

更新日:2023年03月31日

国民健康保険税について

国民健康保険税は、資格の発生月分から納めることとなります。

たとえば、1月に会社を辞めたり、他市区町村から転入し、国民健康保険加入の届出を4月に行った場合、保険税は届け出月の4月分からではなく、資格発生月となる1月分から納めなければなりません。

転入した方の保険税は、転入前の市区町村に前年の所得を照会し、保険税を計算するため、一度納付書が送付された後に、税額変更した納付書が送付される場合があります。

保険税は毎年4月から翌年3月までを1年度として年額の計算がされます。このため、1月に加入しなければならないのにもかかわらず、4月以後に届け出た場合には、3月分以前の保険税は別にお知らせすることになります。

国民健康保険税の税率などについて (令和5年度)

納税義務者

  • 国民健康保険税は、世帯主が納税義務者になります。
  • 世帯主が国民健康保険以外の健康保険に加入していても、家族のどなたかが国民健康保険に加入されている場合は、世帯主が納税義務者となります。
    (地方税法第703条の4)

税額

  • 国民健康保険税の年額は、医療分、支援分、介護分(40歳から64歳の方)を合算したものです。
  • 各課税項目の金額は、前年中(1月から12月)の所得から算定する所得割額と、均割額及び平等割額を足して求めます。
令和5年度税額一覧表
課税項目 医療分
(全員)
支援分
(全員)
介護分
(40歳から64歳)
所得割額(税率) 6.54パーセント 2.62パーセント 2.10パーセント
均等割額(1人あたり) 22,000円 8,600円 8,800円
平等割額(世帯あたり) 21,600円 8,400円 6,900円
課税限度額 65万円 22万円 17万円

給与所得の計算については国税庁のホームページをご確認ください。

所得割額の算定方法

所得割額の算定方法

所得割額は、加入者一人一人の前年中の総所得金額から基礎控除額を差し引いた金額に上記の税率を乗じて、合算します。

基礎控除額一覧表
合計所得 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超 2,450万円以下 29万円
2,450万円超 2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円

保険税の軽減・減免について

世帯所得による軽減

世帯の合計所得が、一定額以下の方は、均等割と平等割が軽減されます。

なお、世帯主が国保被保険者でなくても、軽減判定は世帯主の所得も含めて判断されます。また、所得税、町県民税の申告が必要でない方も、軽減措置を受ける場合には所得の申告が必要となります。

被保険者の誰か一人でも申告がない場合は、軽減できませんので必ず申告してください。

(1) 7割軽減

被保険者の前年中の総所得金額等が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯

(2) 5割軽減

被保険者の前年中の総所得金額等が43万円+(29万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯

(3) 2割軽減

被保険者の前年中の総所得金額等が43万円+(53.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯

子ども(未就学児)の均等割保険税が5割軽減となります

子育て世帯への経済的負担の軽減の観点から、子ども(未就学児)に対する均等割額が半額になります。(一律に行うため、申請をしていただく必要はありません)

なお世帯所得による軽減が適用になる世帯は、軽減後の均等割額が更に半額となります。

子ども(未就学児)の均等割保険税一表
軽減がない世帯 30,600円 → 15,300円
2割軽減世帯 24,480円 → 12,240円
5割軽減世帯 15,300円 → 7,650円
7割軽減世帯 9,180円 → 4,590円

後期高齢者医療制度の施行に伴い、国民健康保険税が急激に増加することを避けるための措置

(1) 国民健康保険に加入している世帯で、75歳以上の方が後期高齢者医療制度に移行し、75歳未満の方が引き続き国民健康保険に加入することになる場合、以下のとおり軽減します。

1. 軽減判定についての措置

国民健康保険税の軽減判定の際、所得・世帯構成に変更がない限り、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方の所得及び人数も含めて判定をします。

2. 平等割額の軽減措置

国民健康保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行したことにより、国民健康保険の被保険者が1人になる世帯については、5年間平等割額を2分の1軽減し、さらにその後3年間、平等割額を4分の1軽減します。

(2) 75歳以上の方が会社の健康保険などの被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その扶養家族である被扶養者の方(65〜74歳)が新たに国民健康保険に加入することになる場合、以下のとおり軽減します。

1. 所得割額についての軽減措置

被用者保険の被保険者の方が後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者であった方(65歳以上の方に限る。)が国民健康保険に加入する場合、所得割額は賦課されません。

2. 均等割額についての軽減措置

均等割額については、2分の1軽減します。

3. 平等割額についての軽減措置

新たに国民健康保険に加入する方が1人の場合は、平等割額を2分の1軽減します。

国民健康保険税の減免

対象者

1

次のいずれかに該当する世帯であって、納税について徴収猶予の手続きにも応じられず、国民健康保険税を納付することが困難と認められる場合は、申請により、国民健康保険税の減免を受けられる可能性があります。

  1. 納付義務者等の所有する財産が、震災、風水害、火災その他これに類する災害により被害を受けた場合。
  2. 貧困により、生活のための公の扶助又は公の扶助に準ずる扶助を受け、もしくは 受けるに相当する場合。
  3. 失業、廃業、事業不振等により、月平均所得額が前年の月平均所得額と比較して30パーセント以上減少した場合。
  4. 被保険者が少年院、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に収容あるいは拘禁された場合。
  5. その世帯に属する納税義務者等が6か月以上にわたる疾病又は負傷により医療費支払額が過去3月間の所得の平均の30パーセント以上に及ぶ場合。
  6. その他1.から5.に類する理由があると認められる場合。
2

 75歳以上の方が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その扶養家族である被扶養者の方(65歳以上75歳未満)が新たに国民健康保険に加入することになる場合。

減免額

1 に当てはまる場合は、別表1を参考にしてください。

2 に当てはまる場合は、別表2を参考にしてください。

申請に必要なもの

  1. 減免申請書(国保年金課窓口でお受け取りください。)
  2. 収入支出申告書(国保年金課窓口でお受け取りください。)
  3. 認印
  4. 財産目録(国保年金課窓口でお受け取りください。)
  5. 財産のわかる書類
    財産目録に所有財産が確認できる以下の書類を添付してください。
    (1) 生計を同一としている世帯全員の預貯金通帳の残高がわかる部分(通帳を紛失している場合は金融機関発行の残高証明書)の写し
    (2) 積立金等(社内積立・財形貯蓄・事業保証金など)の証書の写し
    (3) 生命保険等(生命保険・損害保険・火災保険など)の証書の写し
  6. 収入のわかる書類(世帯全員分)
    (1) 給与明細書(減免申請を行う月の前3か月分)
    (2) 年金振込通知書
    (3) 源泉徴収票や確定申告書の写しなど
  7. その他生活及び事業の経費のわかる書類
    (1) 領収書(医療費、地代、家賃など)
    (2) 罹災証明書、保険会社の発行する補填金支払証明書
    (3) 少年院・刑事施設・労役場等が発行する在監証明書

解雇や雇い止め等による非自発的失業者の方の国民健康保険税の軽減

対象者

離職日の翌日から翌年度末までの期間において、下記の1.もしくは2.の失業者として給付を受ける64歳までの方です。

  1. 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
    雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由の欄に、11・12・21・22・31・32のいずれかが記載されている方。
  2. 雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)
    雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由の欄に、23・33・34のいずれかが記載されている方。
    「雇用保険特例受給資格者証」もしくは「雇用保険高年齢受給資格者証」をお持ちの方は 対象にはなりません。

軽減額

国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。 軽減は、前年の給与所得をその100分の30とみなして行います。

軽減期間

離職日の翌日から翌年度末までの期間です。

雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
就職などにより、一度国民健康保険の資格を喪失して、その後軽減判定期間内に再加入された場合、新たに受給資格が発生しなければ残った期間についても軽減が受けられます

届出に必要なもの

  • ハローワークが交付する雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(個人番号を提示できる場合は不要)
  • 該当者の国民健康保険証

詳細については国保年金課収納班までお問い合わせください。

保険税を納めないと・・・

特別な理由もなく保険税を滞納すると、やむを得ず、次のような措置がとられます。

  1. 督促を受けたり、延滞金が加算されます。
  2. 有効期限の短い「短期被保険者証」が交付されます。
  3. 保険証をいったん返却し「被保険者資格証明書」が交付されます。
    (資格証明書とは、単に被保険者であることを証明するだけのもので、医療費は全額自己負担となります。)
  4. 保険給付の全額または一部が差し止められます。
  5. 保険給付額から滞納分が差し引かれます。

今は健康でも、思わぬ病気や大けがに見舞われることがあるかもしれません。そのときに慌てないよう保険税は納期内に納めましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

国保年金課 収納班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-2111(内線)3381・3382
ファクス:046-285-6010
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