国民健康保険について

更新日:2024年04月09日

国民健康保険

普段から、収入などに応じてお金を出し合い、思いがけないけがや病気の際の治療費にあてようという相互扶助の精神に基づいたものが国民健康保険の制度です。

愛川町に住んでいる人で、次の方以外の人は、全て加入しなければなりません。

  1. 職場などの健康保険加入者とその扶養家族
  2. 国民健康保険組合の加入者
  3. 生活保護を受けている世帯の人

国民健康保険の加入について

国民健康保険に加入するときは、下記のとおりです。手続きに必要なものをお持ちになって、14日以内に手続きをしてください。

国民健康保険加入の手続きについて
加入するとき 手続きに必要なもの
他市区町村から転入してきたとき 転出証明書
印鑑
マイナンバーを証明できるもの
身分証明書
職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険をやめた証明書
印鑑
マイナンバーを証明できるもの
身分証明書
子どもが生まれたとき 母子健康手帳
親の保険証
印鑑
マイナンバーを証明できるもの
身分証明書
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
印鑑
マイナンバーを証明できるもの
身分証明書
外国籍の方が加入するとき
上記の他に在留カードをお持ちください。
 

身分証明書は、個人番号カード、運転免許証など顔写真付きのものは1点、健康保険証など顔写真のないものは2点以上必要となります

加入の届出が遅れると

 加入資格が発生した月まで遡って保険税を納めることになります。

国民健康保険の資格喪失について

国民健康保険の資格を喪失するときは、下記のとおりです。届出に必要なものをお持ちになって、14日以内に手続きをしてください。

国民健康保険の資格喪失について
やめるとき 手続きに必要なもの
他市区町村へ転出したとき 保険証
印鑑
マイナンバーを証明できるもの
身分証明書
職場の健康保険に加入したとき 国保と職場の保険証
印鑑
マイナンバーを証明できるもの
身分証明書
死亡したとき 印鑑
マイナンバーを証明できるもの
身分証明書
生活保護を受けるようになったとき 保険証
保護開始決定通知書
印鑑
マイナンバーを証明できるもの
身分証明書
外国籍の方がやめるとき 上記の他に在留カードをお持ちください。

身分証明書は、個人番号カード、運転免許証など顔写真付きのものは1点、健康保険証など顔写真のないものは2点以上必要となります

脱退の届出が遅れると

国保の資格を喪失した後に国保で医療を受けた場合、国保が負担した分の医療費を返還していただくこととなります。

加入は世帯ごととなり、世帯主が納税義務者となります。

介護保険適用除外について

対象者

国民健康保険に加入している40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)のうち、介護保険適用除外施設に入所・入院している方は、介護保険の被保険者とはならないことになっています。

介護保険適用除外施設に関する要件

事務の根拠:介護保険法施行法第11条・介護保険法施行規則第170条第1項

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定により支給決定(生活介護及び施設入所に係るものに限る)を受けて同法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設に入所している身体障害者
  2. 身体障害者福祉法第18条第2項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第12項に規定する障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。次項において「障害者支援施設」という) に入所している身体障害者

事務の根拠:介護保険法施行規則第170条第2項

  1. 重症心身障害児施設(児童福祉法第42条の2)
  2. 児童福祉法第6条の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関
  3. 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
  4. 国立ハンセン病療養所等
  5. 救護施設(生活保護法第38条第1項第1号)
  6. 被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業にかかる施設(労働者災害補償保険法第29条第1項第2号)
  7. 障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者にかかるものに限る)
  8. 指定障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る)を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る)
  9. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(同法第5条第6項に規定する療養介護を行う場合に限る)

介護保険適用除外届

国民健康保険に加入している介護保険第2号被保険者が介護保険適用除外施設に入所・退所した場合は、14日以内に役場国保年金課で届出を行ってください。(届出の義務は世帯主にあります)

届出に必要なもの

  1. 介護保険適用除外等該当非該当届
  2. 国民健康保険証
  3. 介護保険適用除外施設入所証明書(施設長が発行のもの)

この記事に関するお問い合わせ先

国保年金課 国保年金班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6931 または 046-285-2111(内線)3378
ファクス:046-285-6010
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