国民健康保険税を滞納した場合

更新日:2025年02月25日

国民健康保険は、病気やけがをしたときに、安心して医療が受けることができるように加入者が国民健康保険税を出し合って医療費などの負担を支える助け合いの制度です。

国民健康保険税は、国民健康保険に加入されている方が病院等に受診されたときの医療費などに充てられ、医療給付などを行う上で大切な財源となっております。また、国民健康保険事業を健全かつ安定的に運営するためには、安定した保険税収入が必要で、皆さんが国民健康保険税を各納期限までに納めていただく必要があります。

国民健康保険税を滞納したときについて

納期限までに国民健康保険税を納めていただけない方については、財源確保や納期限までに納めている方との公平性を保つために、やむを得ず、次のような措置がとられます。特別な事情により納付が困難なときは、各納期限までに国保年金課までご相談ください。

督促状の送付及び文書等による催告

  • 納期限を過ぎても納付が確認できないときは、督促状を発送します。
  • 文書や電話、自宅等を訪問し、納税催告を行う場合があります。

延滞金の発生

  • 納期限の翌日から完納の日までの日数に応じ、未納額に法律に定める割合で計算した延滞金が加算されます。
  • 延滞金が加算された場合は、延滞金の納付も必要になります。

滞納処分(財産の差押えなど)

  • 滞納が解消されない場合は、法律に基づき財産の差押え、取立て、公売、換価を行い、強制的に滞納保険税に充てる行政処分(滞納処分)を行います。
  • 滞納処分を行うにあたり、勤務先や取引先などに調査や自宅等の捜索を行う場合があります。

滞納処分の例(自動車の差押えを行った場合)

自動車の差押えを行った場合(タイヤロック)
自動車の差押えを行った場合(タイヤロック)

特別療養費の支給及び保険給付の支払いの差止めなど

  1. 災害その他特別な事情があると認められる場合を除き、納期限から1年以上滞納した場合は、特別療養費の支給の対象となります。
  2. 災害その他特別な事情があると認められる場合を除き、納期限から1年半以上滞納した場合は、保険給付の全部または一部の支払いを差し止める場合があります。
  3. 保険給付の全部または一部の支払いの差し止めをしても滞納が解消されない場合は、差し止めしている保険給付の額を滞納している保険税に充てる(保険給付の額から滞納している保険税の額を控除)場合があります。

特別療養費の支給の対象になった場合

  • 医療機関等を受診する際に、医療費をいったん全額負担(10割負担)することになります。支払った医療費は、後日申請により、医療保険者が負担する額を払い戻します。

在留許可を受けている方の在留期間の更新の不許可など

  • 国民健康保険税に滞納がある場合、在留資格の変更、在留期間の更新許可が認められない場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

国保年金課 収納班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-2111(内線)3381・3382
ファクス:046-285-6010
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