軽自動車税(環境性能割)
自動車取得税に代わり、環境性能割が導入されました。
税制改正により、令和元年10月1日から、自動車取得税(県税)が廃止され、自動車税および軽自動車税において、「環境性能割」が創設されました。環境負荷の小さい自動車の普及を促進することを目的としています。
対象となる車両
新車・中古車を問わず、購入価格が50万円を超える軽自動車が対象です。
手続き
これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告・納付してください。 なお、軽自動車税分の環境性能割は市町村税となりますが、当分の間は、都道府県が賦課徴収を行います。
税率
軽自動車の取得価格に、下記の表に示す税率を乗じた額が課税されます。税率は、燃費性能等に応じて決定されます。 なお、消費税引き上げに伴う臨時的軽減措置は、対象の取得期間が令和3年12月31日のため、終了しました。
区分 | 自家用 | 営業用 | |
---|---|---|---|
電気軽自動車等 (ア) | 非課税 | 非課税 | |
ガソリン車・ ハイブリット車 |
令和12年度燃費基準75%達成かつ 令和2年度燃費基準達成車+(イ) |
||
令和12年度燃費基準60%達成かつ 令和2年度燃費基準達成車+(イ) |
1.0% | 0.5% | |
令和12年度燃費基準55%達成車+(イ) | 2.0% | 1.0% | |
上記以外 | 2.0% | 2.0% |
(ア)電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成車)をいいます。
(イ)平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車(★★★★)に限ります。 詳しくは、下記の関連ページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 町民税班
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更新日:2024年04月01日