町たばこ税
この税金は、たばこの消費に対して課税される税金で、皆さんがたばこを購入するときにその代金の中に含まれているものです。 毎月末日までに前月の初日から末日までに売り渡した分について、町に申告し納付します。
納める人
製造たばこ業者(日本たばこ産業株式会社)、特定販売業者(輸入業者)および卸売販売業者
納める額
たばこ税は、町内で販売されたたばこ売上本数1,000本あたり、6,552円が町の収入になります。 ※令和元年10月1日以降は、旧3級品としての区分は廃止され、旧3級品以外の税率と同一になります。
町たばこ税の税率引上げについて
町たばこ税の税率については、平成30年10月1日から令和3年10月1日までに、3段階で税率の引上げを実施しました。
期間 | 税率 | ||||
---|---|---|---|---|---|
たばこ税 | たばこ 特別税 | 県たばこ税 | 町たばこ税 | 合計 | |
令和3年10月1日 から | 6,802円 | 820円 | 1,070円 | 6,552円 | 15,244円 |
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 町民税班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6915 または 046-285-2111(内線)3272
ファクス:046-286-5021
メールフォームでのお問い合せ
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更新日:2023年03月01日