軽自動車税(種別割)

更新日:2024年04月18日

毎年4月1日現在、町内で原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車などを所有している人に課税され、年度の途中で廃車、名義変更されたとしても、税金の月割り還付はありません。 軽自動車税(種別割)の税率は下記の税率表をご確認ください。

原動機付自転車及び二輪車などの税率

 

種別

排気量等

税率

特定小型原動機付自転車

0.6㎾以下の電動キックボード等

2,000円

一般原動機付自転車

50cc以下または0.6㎾以下

2,000円

50cc超~90cc以下

または0.6㎾超~0.8㎾以下

2,000円

90cc超~125cc以下

または0.8㎾超~1.0㎾以下

2,400円

三輪以上のもの(ミニカー)

3,700円

小型特殊自動車

農耕作業用

2,400円

その他(フォークリフトなど)

5,900円

二輪の軽自動車

125cc超~250cc以下、ボートトレーラー

3,600円

二輪の小型自動車

250cc超

6,000円

軽自動車の税率

種別 経過措置 現行税率 重課税率
三輪 3,100円 3,900円 4,600円
乗用自家用 7,200円 10,800円 12,900円
乗用営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物自家用 4,000円 5,000円 6,000円
貨物営業用 3,000円 3,800円 4,500円

経過措置及び現行税率

三輪および四輪以上の軽自動車で、平成27年3月31日以前に最初の検査(初度検査)を受けたものには経過措置が適用され、平成27年4月1日以降に初度検査を受けたものには現行税率が適用されます。

重課税率

軽自動車のグリーン化を進める観点から、賦課期日(毎年4月1日)に初度検査年月(自動車検査証の「初度検査年月」欄に記載)から13年を経過した三輪及び四輪以上の軽自動車には重課税率が適用されます。ただし、動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車並びに被けん引車は除かれます。

グリーン化特例(軽課)税率

令和5年4月1日から令和6年3月31日までに初度検査を受けた環境負荷の小さい車体には、排ガス性能や燃費基準の達成度合いに応じてグリーン化特例(軽課)税率が適用されるため、令和6年度に限り軽自動車税(種別割)が軽減されます。

軽課税率表

 

種別 (A) 75%軽減 (B) 50%軽減 (C) 25%軽減
三輪 1,000円

2,000円

(乗用営業用のみ)

3,000円

(乗用営業用のみ)

乗用自家用

2,700円

軽減なし

軽減なし

乗用営業用

1,800円 3,500円 5,200円
貨物自家用 1,300円

軽減なし

軽減なし

貨物営業用 1,000円

軽減なし

軽減なし

(A)電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準達成又は平成21年排出ガス基準10%低減)

(B)令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度基準達成車

(C)令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度基準達成車

※(B)、(C)については、ガソリン車・ハイブリッド車で、平成30年排出ガス基準50%低減達成または平成17年排出ガス基準75%低減達成★★★★の軽自動車に限ります。

※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

※グリーン化特例(軽課)税率は、適用期限を令和8年3月31日まで延長し、3輪及び4輪の軽自動車で、一定の基準(燃費性能等)を満たすものについて、取得した日の属する年度の翌年度分の税率を軽減する特例措置が適用されます。

原動機付自転車(125cc以下)などの手続き

登録の手続き

登録の手続きに必要なもの
手続き理由 手続きに必要なもの
販売店から購入した車両を登録
  1. 届出者の身分証明書
  2. 販売証明書
廃車済の車両を再登録
  1. 届出者の身分証明書
  2. 廃車申告受付書

愛川町へ転入した

(前住所地で廃車手続きを行っているとき)

  1. 届出者の身分証明書
  2. 廃車申告受付書

愛川町へ転入した

(前住所地で廃車手続きを行っていないとき)

  1. 届出者の身分証明書
  2. 標識(ナンバープレート)
  3. 標識交付証明書

 

廃車の手続き

廃車手続きに必要なもの
                手続き事由                   手続きに必要なもの

車両を廃棄する

  1. 届出者の身分証明書
  2. 標識(ナンバープレート)
  3. 標識交付証明書

愛川町から転出する

(愛川町で廃車手続き後、新住所地で登録を行うとき)

  1. 届出者の身分証明書
  2. 標識(ナンバープレート)
  3. 標識交付証明書

登録に関しましては、新住所地の市区町村へのお問い合わせをお願いします。

愛川町から転出する

(新住所地で一度に登録と廃車手続きを行うとき)

市区町村によって異なるため、新住所地の市区町村へのお問い合わせをお願いします。

車両が盗難された

  1. 届出者の身分証明書
  2. 標識(ナンバープレート)
  3. 標識交付証明書
  4. 盗難届確認事項

※警察に届出した後手続きしてください。

※標識は車両のみ盗難のとき

車両を紛失した

  1. 届出者の身分証明書
  2. 標識(ナンバープレート)
  3. 標識交付証明書
  4. 紛失に関する経過

※標識は車両のみ紛失のとき

標識(ナンバープレート)のみ紛失・盗難されたときに、あらためて標識(ナンバープレート)の交付を受けて車両の使用を継続する場合には、標識(ナンバープレート)の再交付の手続きを行って下さい。また、車両の廃棄などを行って、所有者でなくなった場合には、廃車手続きを行ってください。

登録変更の手続き

登録変更手続きに必要なもの
手続き事由 変更手続きに必要なもの

愛川町の方から譲り受ける

愛川町の方へ譲り渡す

  1. 届出者の身分証明書
  2. 標識交付証明書
  3. 譲渡証明書

愛川町以外の方から譲り受ける

  1. 届出者の身分証明書
  2. 標識(ナンバープレート)
  3. 標識交付証明書
  4. 譲渡証明書
所有者が亡くなったとき
  1. 標識(ナンバープレート)
  2. 標識交付証明書
  3. 届出者の身分証明書
  4. 被相続人との関係がわかる書類

 

申請用紙等

 申請用紙は、税務課の窓口に備えてあります。下記からダウンロードしてもご利用いただけます。

原動機付自転車(125cc以下)や小型特殊自動車の車両の新規登録や名義変更、標識交付証明書の再交付申請をする場合

原動機付自転車(125cc以下)や小型特殊自動車の車両の廃車をする場合

原動機付自転車(125cc以下)や小型特殊自動車の車両を譲渡する場合

※手続きに必要なものを確認をしていただき、不備がある場合は、必ずご相談ください。 ※届出者の身分証明書の提示の代わりに印鑑(スタンプ印不可)でも手続きが可能です。

ご当地ナンバープレートの交付(125cc以下の原動機付自転車)

平成30年10月1日から125cc以下の原動機付自転車に、ご当地ナンバープレートの交付を開始しました。 ご当地ナンバープレートは、通常のナンバープレートとの選択制です。登録、廃車、変更の手続きは通常のナンバープレートと同様です。 また、すでに通常のナンバープレートをお持ちの方が、ご当地ナンバープレートへの変更を希望する場合は、1回に限り無料で交換します。必要書類に不備があると交付できない場合があります。詳しくは事前にお問い合わせいただくか、町ホームページでご確認ください。

原動機付自転車・軽自動車などの手続き場所

手続き場所・問い合わせ先
種類 手続き場所 電話番号

原動機付自転車

(125cc以下)

小型特殊自動車

愛川町役場税務課
愛川町角田251-1

代表

046-285-2111

三輪、四輪の軽自動車

軽自動車検査協会

神奈川事務所相模支所

愛川町中津4071-5

コールセンター

050-3816-3120

二輪の軽自動車

(125cc超~250cc以下)

二輪の小型自動車

(250cc超)

関東運輸局神奈川運輸支局
相模自動車検査登録事務所
愛川町中津7181

ヘルプデスク

050-5540-2037

※愛川町で軽自動車税(種別割)を課税している相模ナンバーの軽自動車やオートバイ(二輪の軽自動車、二輪の小型自動車)を神奈川県外で名義変更、住所変更、廃車などの登録変更をした場合は、愛川町での課税を止める「税止めの手続き」が必要です。税止めの手続きを代行依頼していない方(自己申告の方)は、登録変更後に必ず愛川町役場へ税止めの手続きを行ってください。

申告をいただかないと、所有していない・名義変更したのに納税通知書が届いてしまうなど、思わぬトラブルの原因となることがあります。

軽自動車税(種別割)の減免

身体に障害のある方などには軽自動車税(種別割)の減免制度があります。 減免対象の軽自動車などは、障害のある方が所有して運転するものや、障害のある方と生計を一にする方、または障害のある方を常時介護する方が当該の障害のある方のために運転する車両です。

身体障害者手帳などの区分・級別などの範囲は下記の表のとおりです。

 

お持ちの手帳 障害の区分 障害の級別等
身体障害者手帳 視覚 1級から3級までおよび4級の1
聴覚 2級および3級
平衡機能 3級および5級
音声機能または言語機能 3級
上肢 1級および2級
下肢 1級から7級まで
体幹 1級から3級までおよび5級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能 上肢機能 1級および2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)
移動機能 1級から7級まで
心臓機能 1級、3級および4級
じん臓機能 1級、3級および4級
呼吸器機能 1級、3級および4級
ぼうこうまたは直腸の機能 1級、3級および4級
小腸の機能 1級、3級および4級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能 1級から4級まで
肝臓機能 1級から4級まで
戦傷病者手帳 税務課町民税班までお問い合わせください
療育手帳 A1およびA2
精神障害者保険福祉手帳 1級

※減免可能な軽自動車などは、普通車を含め、障害のある方お一人につき一台に限られます。

※申請の期間は、減免を申請する年度の納税通知書が送達されてから納期限までの間です。

軽自動車税(種別割)Q&A

Q 軽自動車(原動機付自転車)を4月15日に廃車しました。今年度の税金は戻るのでしょうか。

A 軽自動車税(種別割)は、4月1日現在、所有(登録)している方に課税される年税額です。年度の途中で廃車したとしても、月割での税金の戻りはありません。

Q 原動機付自転車を4月10日に廃車しましたが、5月になり、納税通知書が送られてきました。 税金を支払わなければいけないのでしょうか。

A 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車を所有している方にかかる税金です。 4月2日以降に廃車されても税金はお支払いいただくことになります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 町民税班

〒243-0392

神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1

電話番号:046-285-6915 または 046-285-2111(内線)3274、3273

ファクス:046-286-5021

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