町税の猶予制度のご案内
町税の猶予制度
徴収猶予
次の1から4の要件の全てに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。
- 次のAからFのいずれかに該当する事実があること
A 納税者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、または盗難にあったこと
B 納税者またはその者と生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと
C 納税者がその事業を廃止し、または休止したこと
D 納税者がその事業につき著しい損失を受けたこと
E 納税者に上記AからDに類する事実があったこと
F 本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したこと - 猶予該当事実に基づき、納税者がその納付すべき町税を一時に納付することができないと認められること
- 申請書が提出されていること(上記「1F」の場合は納期限までの提出)
- 原則として担保の提供があること
申請による換価の猶予
次の1から5の要件の全てに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、財産の換価の猶予が認められる場合があります。
- 町税を一時に納付することにより、その事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。
- 納税についての誠実な意思を有すると認められること。
- 換価の猶予を受けようとする町税以外の町税に滞納がないこと。
- 猶予を受けようとする町税の納期限から6カ月以内に申請書が提出されていること。
- 原則として、担保の提供があること。
猶予を受ける金額が100万円以下などであるなど、担保を必要としない場合があります。
猶予が認められると
徴収猶予
- 1年を限度に町税の徴収が猶予されます。
- 新たな督促や差押え、換価などの滞納処分が行われません。
- すでに差押えを受けている場合は、申請により差押えが解除される場合があります。
- 徴収猶予が認められた期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
申請による換価の猶予
- 既に差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
- 差押えにより事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある財産については、新たな差押えが猶予(または差押えが解除)される場合があります。
- 換価の猶予が認められた期間中の延滞金の一部が免除されます。
申請のための書類
猶予の申請をする場合は、次の書類を提出する必要があります。
- 「徴収猶予申請書」または「換価猶予申請書」
- 「財産収支状況書」
(資産、負債、収支の状況などを記載してください) - 担保の提供に関する書類
- 火災などの事実を証明する書類(徴収猶予の場合)
(り災証明書、医療費の領収書、廃業届、決算書など)
申請期限
徴収猶予
上記町税の猶予制度のAからEの事由に該当する徴収猶予については、申請の期限は、ありませんが、猶予を受けようとする期間より前に申請してください。 上記Fの事由に該当する場合の徴収猶予については、その本来の期限から1年以上経過した後に納付すべき税額が確定した町税の納期限までに申請してください
申請による換価の猶予
猶予を受けようとする町税の納期限から6カ月以内
担保の提供
猶予の申請をする場合は、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。
担保の種類
地方税法により担保として提供することができる主な財産の種類には、次のようなものがあります。
- 国債や地方債
- 土地、建物
- 町長が確実と認める上場株式などの有価証券
- 町長が確実と認める保証人の保証
担保が不要な場合
次のいずれかに該当する場合は、担保を提供する必要はありません。
- 猶予を受ける金額が100万円以下である場合
- 猶予を受ける期間が3カ月以内である場合
- 担保を徴することにより、事業継続または生活維持に著しい支障が生じるなど、特別な事情がある場合
猶予期間
猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く町税を完納することができると認められる期間に限られます。なお、猶予を受けた町税は、原則として猶予期間中に各月に分割して納付する必要があります。 猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請によって、徴収期間の延長が認められる場合があります。(当初の猶予期間と合わせて最長2年)
猶予の承認・不承認
提出された書類の内容を審査した後、猶予の承認または不承認を通知します。猶予が承認された場合は、担当課より送付される「徴収(または換価)猶予承認書」に記載された分納計画のとおりに納付してください。
徴収猶予期間延長申請書 (Excelファイル: 15.5KB)
換価猶予期間延長申請書 (Excelファイル: 15.5KB)
猶予の取り消し
猶予が認められた後に次のような場合に該当するときは、猶予の取り消される場合があります。
- 「徴収(または換価)猶予承認書」に記載された分割納付計画のとおりの納付がない場合
- 猶予を受けている町税以外に新たに納付すべきこととなった町税が滞納となった場合など
この記事に関するお問い合わせ先
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6917 または 046-285-2111(内線)3283
ファクス:046-286-5021
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更新日:2024年09月09日