マイナンバーカードの暗証番号変更・再設定について

更新日:2024年12月09日

マイナンバーカードに設定した暗証番号を忘れてしまった場合や、暗証番号の入力を連続して3回(署名用電子証明書は5回)間違え、暗証番号がロックされてしまった場合は、住民課の窓口で再設定の手続きが必要です。

なお、コンビニ等に設置されているマルチコピー機からも利用者証明用電子証明書、署名用電子証明書のみ暗証番号の初期化・再設定を行うことができます。事前に専用アプリのダウンロードなどの準備が必要となりますので、詳細は下記をご確認ください。

暗証番号の種類

数字4桁の暗証番号

  1. 利用者用電子証明書暗証番号…コンビニ交付サービスやマイナポータルなどを利用時に、利用者本人であることを証明するために使用
  2. 住民基本台帳用暗証番号…転入手続きや氏名・住所などの変更手続きの際などに使用
  3. 券面事項入力補助用暗証番号…個人番号や基本4情報(氏名・住所・生年月日・性別)を確認し、テキストデータとして利用する際に使用

*上記3つは同じ暗証番号での設定も可能。

*3回連続して間違えるとロックがかかります。

英数字6桁以上16桁以下の暗証番号(署名用電子証明書)

e-Tax(国税電子申告・納税システム)を用いたインターネットでの確定申告を利用する際などに使用します。

*英字のみまたは数字のみの暗証番号は設定できません。

*5回連続して間違えるとロックがかかります。

*署名用電子証明書を搭載いていない方、15歳未満の方は、この暗証番号はありません。

取扱場所

愛川町役場住民課

半原連絡所・中津連絡所では取り扱いをしておりません。

受付日・時間

  • 午前8時30分から午後5時まで(平日のみ)
  • 午前8時30分から正午まで(月末の日曜日、3月・4月の休日窓口開庁時のみ

*土曜日・日曜日(月末の日曜日、3月・4月の休日窓口開庁日を除く)・国民の祝日・年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)は、手続きできません。

必要なもの

本人が申請する場合(15歳以上)

本人のマイナンバーカード

法定代理人が申請する場合(申請者本人が15歳未満もしくは成年被後見人の場合)

  1. 暗証番号を再設定するご本人のマイナンバーカード
  2. 法定代理人の本人確認書類(本人確認書類一覧のAを1点またはBを2点)
  3. 代理権の確認書類(戸籍謄本等)

*戸籍謄本、成年後見登記事項証明書など法定代理人であることを証する書類

(愛川町に本籍がある場合は戸籍謄本を省略できます。)

*愛川町以外に本籍がある方でも15歳未満の申請者ご本人と法定代理人が同一

世帯で親子関係が確認できる場合は省略できます。

任意代理人が申請する場合(申請当日に再設定はできません)

任意代理人の方がお手続きされる場合については、手続きが1日で完了いたしませんのでご了承ください。

代理人による申請を受け付けた後に役場から申請者ご本人に照会書を郵送します。

郵送された照会書に申請者ご本人が必要事項を記入したうえで、照会書を封筒に入れ封緘して代理人の方がご持参ください。

《申請時》

  1. 暗証番号を再設定するご本人のマイナンバーカード
  2. 代理人の本人確認書類(本人確認書類一覧のAを1点またはBを2点)
  3. 委任状

《2回目来庁時》

  1. 暗証番号を再設定するご本人のマイナンバーカード
  2. 代理人の本人確認書類(Aの書類1点またはBの書類2点)
  3. 暗証番号を再設定するご本人が記入した照会書(封筒に入れ封緘したもの)

本人確認書類一覧

【本人確認書類A】

写真付き住民基本台帳カード、個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード(顔写真付きに限る)、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書など

【本人確認書類B】

海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書、Aの書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、地方公共団体が交付する敬老手帳、生活保護受給者証、健康保険の資格確認書、介護保険の被保険者証、医療受給者証、各種年金証書、年金手帳・基礎年金番号通知書(年金額改定通知書・年金振込通知書を含む)、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、子ども医療費受給者証、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、社員証、学生証など

※本人確認書類はいずれも原本かつ有効期限内のものをお持ちください。

※Bの書類は原則「氏名・生年月日」または「氏名・住所」の記載があるものに限ります。

※住民票や通知カードは本人確認書類として認められません。

※上記組み合わせの書類がご用意できない場合は、事前にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民窓口班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6936 または 046-285-2111(内線)3312
ファクス:046-286-5021
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