代理人によるマイナンバーカードの受け取りについて

更新日:2023年06月20日

代理人によるマイナンバーカードの受け取りについて

マイナンバーカードは、申請者本人による受け取りが原則です。本人が病気や身体の障害などのやむを得ない理由により、来庁が困難な場合に限り、代理人にカードの受け取りを委任できます。その場合、本人の来庁が困難であることを証明する書類を提示していただく場合がございます。

やむを得ない理由に該当する方

  • 病気や身体に障害のある方
  • 成年被後見人
  • 被保佐人及び被補助人
  • 中学生、小学生及び未就学児
  • 75歳以上の高齢者
  • 長期入院者
  • 身体以外の障害のある者
  • 施設入所者
  • 要介護、要支援認定者
  • 妊婦
  • 長期(国内外)出張者
  • 海外留学している者
  • 高校生、高専生

※仕事や多忙なため等はやむを得ない理由に該当しません。

※新型コロナウイルス感染症が5類感染症に引き下げられたことに伴い、「新型コロナウイルスによる感染拡大防止のための外出自粛」は来庁困難である理由として認められません。

来庁が困難であることを証明する書類

やむを得ない理由 事実を証明する書類(いずれか1点)
成年被後見人 登記事項証明書
被保佐人及び被補助人 登記事項証明書
中学生、小学生及び未就学児 来庁が困難であることを証明する書類は不要です
75歳以上の方

来庁が困難であることを証明する書類は不要です

※交付通知書裏面の余白に「外出困難である」旨の記載をしてください。

長期入院者 入院診療計画書、領収書、診療明細書、病院長が発行する顔写真証明書等
障害者 障害者手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証等
施設入居者 入所証明書、施設長が作成する顔写真証明書等
要介護・要支援認定者 介護保険被保険者証、認定結果通知書等
妊婦 母子健康手帳、妊婦検診を受診したことが確認できる領収書等
長期(国内外)出張者 勤務場所や勤務形態等の来庁困難であることが判断できる情報の記載がある資料
海外留学している者 査証(ビザが確認できる箇所)のコピー、留学先の学生証のコピー
高校生・高専生 学生証、在学証明書

代理人受け取り時の必要書類

代理人が来庁される場合は以下の書類をお持ちください。

※当日お持ちいただいた書類等に不備や不足があると、お手続きできません。

(1)交付通知書(受け取り案内のはがき)

裏面の回答書欄の他、委任状欄、暗証番号を申請者本人が記入し、表面の目隠しシールで暗証番号を隠した状態でお持ちください。シールがない場合は、封筒等に通知書を入れ、封緘した状態でお持ちください。

(2)通知カード(お持ちの方のみ)

交付時に回収します。紛失した場合は、窓口でご相談ください。

(3)住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

交付時に回収します。紛失した場合は、窓口でご相談ください。

(4)申請者本人の本人確認書類

  • 本人確認書類一覧のAを2点
  • または本人確認書類一覧のAとBをそれぞれ1点ずつ
  • または本人確認書類一覧のBを3点(うち顔写真付き1点以上)

(5)代理人の本人確認書類

  • 本人確認書類一覧のAを2点
  • または本人確認書類一覧のAとBをそれぞれ1点ずつ

(6)代理権の確認書類

【法定代理人の方】

戸籍謄本、成年後見登記事項証明書など法定代理人であることを証する書類

※愛川町に本籍がある場合は戸籍謄本を省略できます。

※愛川町以外に本籍がある方でも15歳未満の申請者ご本人と法定代理人が同一世帯で親子関係が確認できる場合は省略できます。

【任意代理人の方】

本人または法定代理人が署名した委任状など、代理人であることを証する書類

(7)申請者ご本人が交付場所に来庁することが困難であることを証明する書類

本人確認書類一覧

【本人確認書類A】

写真付き住民基本台帳カード、個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード(顔写真付きに限る)、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書など

【本人確認書類B】

海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書、Aの書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、地方公共団体が交付する敬老手帳、生活保護受給者証、健康保険または介護保険の被保険者証、医療受給者証、各種年金証書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、子ども医療費受給者証、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、社員証、学生証など

※本人確認書類はいずれも原本かつ有効期限内のものをお持ちください。

※Bの書類は原則「氏名・生年月日」または「氏名・住所」の記載があるものに限ります。

※住民票や通知カードは本人確認書類として認められません。

※上記組み合わせの書類がご用意できない場合は、事前にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民窓口班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6936 または 046-285-2111(内線)3312
ファクス:046-286-5021
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