障害基礎年金
国民年金加入中に病気やけがで日常生活に著しく支障のある障害の状態になったときや、20歳前の事故や病気などで障がいが残ったときに支給されます。
支給される要件
支給されるには、以下の全ての要件を満たしている必要があります。
- 初診日において国民年金の被保険者であること。または国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で日本国内に住所があること。
- 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの保険料を納めた期間(保険料免除(一部納付)期間、納付猶予期間、学生納付特例期間、第2号・第3号被保険者期間を含む)が被保険者期間の3分の2以上あること。あるいは令和8年3月31日までに初診日がある場合には、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近1年間の被保険者期間に保険料未納期間がないこと。
- 障害の程度が、障害認定日に障害基礎年金の障害等級の1・2級であること。または障害認定日に1・2級に該当しなかった方が、その後障害の状態が重くなり、65歳になる前に1・2級に該当した場合は、65歳になる前日までの間に請求していること。
注意事項
- 初診日とは、障害の原因となった病気やけがで、初めて医師の診療を受けた日です。
- 障害認定日とは、初診日から1年6カ月を経過した日、または1年6カ月以内に症状が固定した日のことです。(ただし、傷病名により変わる場合がありますので町国保年金課国保年金班の窓口で確認してください)
- 20歳前に初診日がある場合、3.の要件を満たしていれば障害基礎年金が受けられますが、本人の所得制限があります。また、障害認定日は20歳の誕生日ですが、誕生日からさかのぼって1年6カ月以内に初診日がある場合は20歳以降に障害認定日がくる場合もあります。
- 老齢基礎年金を繰り上げ請求した後障害の程度が重くなっても障害基礎年金は受けられません。
支給される年金額(令和6年度)
- 1級障害 年額1,020,000円×1.25+子の加算
- 2級障害 年額816,000円+子の加算
なお、障害基礎年金の受給権を得たときに、その方によって生計を維持されている18歳に到達した年度末までの子、または障害基礎年金の1・2級に該当する程度の障がいのある20歳未満の子がいる場合、2人目までは一人につき234,800円、3人目以降は一人につき78,300円が加算されます。
請求手続き
初診日に第1号被保険者(自営業者・自由業者・無職の方・学生など)、20歳前に障害が残った場合
町国保年金課国保年金班
初診日に第2号被保険者(厚生年金・共済組合に加入している会社員・公務員など)
勤務先を管轄する年金事務所、共済組合
初診日に第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)
厚木年金事務所
この記事に関するお問い合わせ先
国保年金課 国保年金班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6931 または 046-285-2111(内線)3378
ファクス:046-285-6010
メールフォームでのお問い合せ
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更新日:2023年03月01日