遺族基礎年金

更新日:2024年04月02日

国民年金加入中や老齢基礎年金の資格期間を満たした方がなくなったとき、その人に生計を維持されていた「子のある配偶者」、または「子」に支給されます。 「子」とは、18歳に到達した年度末までの子、または20歳未満の障害基礎年金1・2級に該当する程度の障害のある子のことです。

支給される要件

次のいずれかに該当する方が死亡した時、その方に生計を維持されていた「子のある配偶者」、または「子」に支給されます。

  1. 国民年金の被保険者であること。
  2. 国民年金の被保険者であった方で、日本国内に住所があり、60歳以上65歳未満であること。
  3. 老齢基礎年金の受給権者であること。
  4. 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方であること。

ただし、1.、2.の場合は、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの保険料を納めた期間(保険料免除期間、納付猶予期間、学生納付特例期間、第2号・第3号被保険者期間を含む)が被保険者期間の3分の2以上あること、あるいは令和8年3月31日までに死亡日がある場合は、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの直近1年間の被保険者期間に保険料未納期間がないことが必要です。

支給される年金額(令和6年度)

  • 子のある配偶者が受ける場合 年額 816,000円+(子の加算額)
    1人目及び2人目の子の加算額は234,800円、3人目以降の子の加算額は1人当たり78,300円です。
  • 子のみが受ける場合 年額 816,000円+(2人目以降の子の加算額)
    2人目の子の加算額は234,800円、3人目以降の子の加算額は1人当たり78,300円です。

請求先

請求先は、死亡した方が加入していた年金制度によって変わります。

第1号被保険者(自営業者・自由業者・無職の方・学生など)

町国保年金課国保年金班

第2号被保険者(厚生年金・共済組合に加入している会社員・公務員など)

勤務先を管轄する年金事務所、共済組合

第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)

厚木年金事務所

この記事に関するお問い合わせ先

国保年金課 国保年金班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6931 または 046-285-2111(内線)3378
ファクス:046-285-6010
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