特別障害給付金

更新日:2023年03月01日

国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情により、障害基礎年金などを受給していない障害者の方を対象に、平成17年4月より特別障害給付金が支給されることになりました。

支給される要件

平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生や、昭和61年3月以前に会社員・公務員などの配偶者であった方などで、国民年金に任意加入されていなかった期間内に、初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師の診療を受けた日)があり、現在障害基礎年金の1・2級の状態に該当すること。

支給される年金額(令和6年度)

  • 1級 月額55,350円
  • 2級 月額44,280円

所得によって支給制限があります。また、老齢年金、遺族年金などを受給されている場合は支給制限があります。 給付金の支給は、請求のあった月の翌月分からです。書類などがそろわない場合でも、できる限りお早めに請求手続きをしてください。請求先は町国保年金課国保年金班です。

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国保年金課 国保年金班
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