寡婦年金と死亡一時金

更新日:2023年03月01日

 遺族基礎年金が受給できない場合には、第1号被保険者(自営業者・自由業者・失業者・学生など)だけの独自給付があります。請求先は町国保年金課国保年金班です。

寡婦年金

 第1号被保険者・任意加入被保険者として保険料を納めた期間と免除期間をあわせて10年以上ある夫が老齢基礎年金または障害基礎年金を過去も含め受給せずに亡くなったとき、その夫により生計を維持されていた妻(婚姻期間が10年以上)が60歳から65歳になるまでの間受けられます。  妻が老齢基礎年金を繰上げ請求した場合は受けられません。

死亡一時金

 第1号被保険者・任意加入被保険者として、36月以上保険料を納めている方が老齢基礎年金または障害基礎年金を過去も含め受給せずに亡くなったとき、一定条件を満たしたその遺族が受けられます。  寡婦年金、死亡一時金を両方受けることはできません。両方受ける権利がある場合は、いずれかを選択することになります。

脱退一時金

 在留期間などが短い外国人の方は、国民年金、厚生年金の加入期間が短く、将来老齢基礎年金、老齢厚生年金を受けることができない場合、それぞれ6月以上の納付済期間(国民年金については第1号被保険者期間の納付済期間)があれば被保険者の資格を喪失し、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以内に請求を行えば脱退一時金が支給されます。  ただし、障害基礎年金、障害厚生(共済)年金を受けたことがある方には支払われません。  請求については、厚木年金事務所か町国保年金課国保年金班にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

国保年金課 国保年金班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6931 または 046-285-2111(内線)3378
ファクス:046-285-6010
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