もらう年金を増やすには

更新日:2023年03月01日

付加年金と任意加入

付加年金

第1号被保険者(自営業者・自由業者・無職の方・学生など)・任意加入被保険者は、国民年金定額保険料に加え、付加保険料(400円)を納付すると、老齢基礎年金に上積みされる形で付加年金が支給されます。 給付される付加年金は、年額200円×付加保険料納付月数で算出され、物価スライドはありません。

  • 例 10年間(120ヶ月=48,000円)納めた方
    付加年金は200円×120ヶ月=24,000円(年額)となります。2年間で48,000円となり、支払った保険料と同額になるため、3年目以降はもらい得になります。

国民年金基金に加入している方や、保険料の免除を受けている方は、付加保険料を納められません。

任意加入

次に該当するときは、国民年金に任意加入することができます。 任意加入は申し出のあった日からの加入となり、申し出をするといつでも資格を喪失することができます。 ただし、保険料の納付済月数が満額の老齢基礎年金を受給できる月数(原則480月)に達した場合は、その属する月の翌月1日で資格は喪失することになります。

60歳以上の方で国民年金に加入をしたいとき

日本国内に住所があって、60歳到達時点で老齢基礎年金の額が満額にならない方、受給資格を満たしていない方は、60歳から65歳になるまでの間に申し出れば、その日から65歳になるまでの間、任意加入することができます。 65歳の時点でも受給資格が不足する方は、70歳未満までの間で、受給資格に達するまで加入することができます(昭和40年4月1日以前生まれで国内に住所のある方か海外に住所のある日本国籍を持つ方に限ります)。 60歳以上の人でも厚生年金や共済組合に加入をしていると、国民年金の任意加入はできません。

海外に転出したとき

海外に住所がある方は国民年金加入の義務はなく、第1号被保険者は海外転出した翌日が資格の喪失日となります。 20歳以上65歳未満で日本国籍を持つ方は、申し出れば、その日から65歳になるまでの間任意加入することができ、日本に残った家族などが納付することも可能です。

その他

60歳未満で被用者年金制度の老齢・退職年金を受けていて日本国内に住所がある方も条件を満たせば任意加入することができます。

申請方法

付加年金・任意加入を希望される方は、年金手帳または基礎年金番号通知書を持参し、町国保年金課国保年金班で届出をしてください。 60歳以上で任意加入される方の保険料の納付方法は、原則口座振替となるため、預金通帳、預金通帳届出印も持参して下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

国保年金課 国保年金班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6931 または 046-285-2111(内線)3378
ファクス:046-285-6010
メールフォームでのお問い合せ