納付が困難な時は

更新日:2023年03月01日

保険料を納めるのが困難なときは、未納のままにせずに、町国保年金課国保年金班の窓口で免除申請などの手続きを行ってください。 手続きには、年金手帳または基礎年金番号通知書、学生の方は学生証または在学証明書、退職(失業)された方は離職票、雇用保険受給資格者証など、転入されたときなど愛川町で所得が確認できない方は所得(課税)証明書をお持ちください。

免除制度と納付猶予・学生納付特例

免除制度

所得が一定以下で保険料の納付が困難な方は、申請をし、承認を受けると、所得に応じ、その期間の保険料の全額または一部の納付が免除されます。

免除の判定基準は、「申請者本人」、「申請者の配偶者」、「世帯主」のそれぞれの所得です。

納付猶予制度

50歳未満の方に限り利用できる制度です。所得が一定以下で保険料の納付が困難な方は、申請をし、承認を受けると、その期間の保険料の納付が猶予されます。

納付猶予の判定基準は、「申請者本人」、「申請者の配偶者」のそれぞれの所得です。

学生納付特例制度

学生本人の所得が128万円(扶養親族、社会保険料、勤労学生控除などがある場合は異なります)以下であれば、申請をし、承認を受けると、その期間の保険料の納付が猶予されます。

承認期間のサイクルと申請期間

申請する年度に対応する前年所得に基づき審査が行われます。承認期間のサイクルは、免除・納付猶予については、原則7月から6月までの1年間を周期とし、学生納付特例については、原則4月から3月までの一年間を周期とします。 承認期間中であっても、途中で厚生年金に加入した場合などは、その前月で承認期間は終了します。 平成26年4月から、申請時点から2年1カ月前までの期間について、さかのぼって申請できるようになりました。

申請期間と所得の関係 令和6年4月時点

免除・納付猶予
  申請が可能な期間 審査の対象となる 前年所得
令和3年度分 令和3年7月~令和4年6月 令和2年中の所得
令和4年度分 令和4年7月~令和5年6月 令和3年中の所得
令和5年度分 令和5年7月~令和6年6月 令和4年中の所得
学生納付特例
  申請が可能な期間 審査の対象となる 前年所得
令和4年度分 令和4年4月~令和5年3月 令和3年中の所得
令和5年度分 令和5年4月~令和 6年3月 令和4年中の所得
令和6年度分 令和6年4月~令和 7年3月 令和5年中の所得

申請が遅れ未納のままにしておくと、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられなくなることもありますので、早めに申請するようにお願いします。

継続申請

全額免除、納付猶予に承認された方は、申請時のご希望で、次期以降も継続して全額免除、納付猶予の審査がされます。 ただし、失業などを理由として承認された方、一部納付免除、学生納付特例を承認された方は、毎年申請が必要です。また、継続審査で却下され、一部納付免除を希望される方、継続審査を取消したい方は、再度申請が必要です。

退職(失業)による特例

退職(失業)された方は、離職票、雇用保険受給資格者証など退職(失業)したことを確認できる公的機関の発行した書類の写しを添付することにより、本人の所得を除外して審査されます(それ以外の人の所得は審査されます)。 これまでは、申請時点の年度または、前年度に退職(失業)などの理由があることが条件でした。 平成26年4月からは、退職(失業)などの前月から退職(失業)などがあった年の翌々年6月までの期間について、特例免除申請ができるようになりました。

過去の分の審査対象期間は、2年1カ月前までです。

法定免除

障害基礎年金などの2級以上の障害に関する公的年金や、生活保護法による生活扶助を受けているときなどには、その証明(年金証書、生活保護開始決定通知書など)を持参して法定免除の届出をすると、受けることが決定した日の属する月の前月から受けられなくなった日の属する月までの期間の保険料は全額免除されます。

ここが違う!免除・納付猶予・学生納付特例と未納

免除・納付猶予・学生納付特例
  老齢基礎年金を受けるための資格期間には 年金額には 障害基礎年金、遺族基礎年金を受けるときは
全額免除 受給資格期間に入ります 年金額に2分の1(平成21年3月分までの承認期間は3分の1)が反映されます 受給資格期間に入ります
4分の1納付(4分の3免除) 保険料の4分の1を納めると受給資格期間に入ります 保険料の4分の1を納めると、年金額に8分の5(平成21年3月分までの承認期間は2分の1)が反映されます 保険料の4分の1を納めると受給資格期間に入ります
2分の1納付(半額免除) 保険料の2分の1を納めると受給資格期間に入ります 保険料の2分の1を納めると、年金額に4分の3(平成21年3月分までの承認期間は3分の2)が反映されます 保険料の2分の1を納めると受給資格期間に入ります
4分の3納付(4分の1免除) 保険料の4分の3を納めると受給資格期間に入ります 保険料の4分の3を納めると、年金額に8分の7(平成21年3月分までの承認期間は6分の5)が反映されます 保険料の4分の3を納めると受給資格期間に入ります
納付猶予 受給資格期間に入ります 年金額に反映されません 受給資格期間に入ります
学生納付特例 受給資格期間に入ります 年金額に反映されません 受給資格期間に入ります
未納 受給資格期間に入りません 年金額に反映されません 年金を受けられない場合もあります

後から保険料を納めることは

免除・猶予された分の保険料は10年以内なら納めること(追納)ができます。ただし承認を受けた年の翌年度から起算して3年目以降は当時の保険料に経過年数に応じて加算額が付きます。 追納用の納付書発行には申込みが必要ですので、年金手帳を持参の上、厚木年金事務所か町国保年金課国保年金班で手続きをしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

国保年金課 国保年金班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6931 または 046-285-2111(内線)3378
ファクス:046-285-6010
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