国民年金の届出

更新日:2023年03月01日

国民年金の被保険者

国民年金に必ず加入しなければならない方は、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方です。加入者は次の3種類に分けられます。

第1号被保険者

自営業者、自由業者、無職の方、学生などで、国民年金保険料を自分で納めます。

第2号被保険者

厚生年金・共済組合に加入している会社員、公務員などです。国民年金保険料は、加入している年金の保険料に含まれます。

第3号被保険者

第2号被保険者に扶養されている配偶者です。国民年金保険料を納める必要はありません。(配偶者が加入している年金制度が負担します)

こんなときは必ず届出を 手続きの案内

届出の内容により、届出先が異なります。 手続きをしないでそのままにしておくと、年金が受けられなくなったり、減額されることがあります。 届出には年金手帳または基礎年金番号通知書のほかに添付書類が必要な場合がありますので、届出をする前にご確認ください。

第1号被保険者になる手続き

第1号被保険者に加入する手続きは、町国保年金課国保年金班で行います。

20歳になったとき

20歳になった方には、日本年金機構から国民年金(第1号被保険者)に加入したことをお知らせします。

20歳になってから概ね2週間以内に「国民年金加入のお知らせ」、「国民年金保険料納付書」、「国民年金の加入と保険料のご案内」、保険料の免除・納付猶予制度と学生納付特例制度の申請書、返信用封筒が送付されます。免除希望の場合は申請書に必要事項をご記入の上、町国保年金課もしくは厚木年金事務所で申請していただくか、返信用封筒で年金事務所宛にお送りください。

20歳になってから約2週間程度経過しても「国民年金加入のお知らせ」が届かない場合は、国民年金加入の手続きが必要なため、厚木年金事務所か町国保年金課国保年金班にお問い合わせください。

会社を退職したとき

20歳以上60歳未満の第2号被保険者と、扶養されている第3号被保険者は、第1号被保険者への変更手続きが必要です。年金手帳または基礎年金番号通知書と会社が発行した厚生年金資格喪失証明書など退職した日付が分かる書類を持参してください。

なお、60歳以上で退職した時は、退職した本人は届出が必要ありませんが、第3号被保険者が60歳未満の場合は、第1号被保険者への変更手続きが必要です。

扶養から外れたとき

第3号被保険者が所得の増加や離婚などで配偶者の扶養から外れた時は、第1号被保険者への変更手続きが必要です。年金手帳または基礎年金番号通知書と会社が発行した扶養から外れた日付の分かる書類を持参してください。

会社員、公務員が在職中に65歳になったとき

会社員、公務員が在職中に65歳になると、扶養されている配偶者は第3号被保険者の資格がなくなり、第1号被保険者への変更手続きが必要です。年金手帳または基礎年金番号通知書を持参してください。

20歳から60歳未満の方で海外から転入したとき

第2号、第3号被保険者以外の方は、年金手帳または基礎年金番号通知書(初めて国民年金に加入される方は不要)を持参し、第1号被保険者への加入手続きをしてください。外国人の方も同様です。

第2号被保険者になる手続き

就職、転職した方が厚生年金・共済組合に加入する手続きは、新しい勤務先で行います。

第3号被保険者になる手続き

結婚や、配偶者の就職などにより、第2号被保険者の扶養になった方の手続きは、配偶者の新しい勤務先で行います。

住所変更の届出

町内に転入したとき

第1号被保険者の方は、住民課での転入手続きを終えたら、国保年金課国保年金班で年金登録住所の変更手続きをとります。年金手帳や基礎年金番号通知書など、基礎年金番号が分かるものを持参してください。国民年金保険料の納付書は、前住所地で使っていたものをそのまま使用できます。

第2号、第3号被保険者の方は、第2号被保険者の勤務先で年金登録住所の変更手続きをしてください。第3号被保険者の方は、年金事務所でも変更手続きができます。

町内で転居したとき

第1号被保険者の方は、住民課に転居届を提出すると年金登録住所が変更になります。

第2号・第3号被保険者の方は、第2号被保険者の勤務先で年金登録住所の変更手続きをしてください。第3号被保険者の方は、年金事務所でも変更手続きができます。

町外へ転出するとき

第1号被保険者の方は、転入先の市区町村で年金登録住所の変更手続きが必要です。海外へ転出される方は、転出日の翌日で資格が喪失となります。 第2号・第3号被保険者の方は、第2号被保険者の勤務先で年金登録住所の変更手続きをしてください。第3号被保険者の方は、年金事務所でも変更手続きができます。

氏名変更の届出

  • 第1号被保険者の方は、住民課に氏名変更届(婚姻届など)をすると年金登録氏名が変更になります。
  • 第2号・第3号被保険者の方は、第2号被保険者の勤務先で年金登録氏名変更の手続きをしてください。
  • 第1号被保険者の方は、住民課に氏名変更届(婚姻届など)をすると年金登録氏名が変更になります。
  • 第2号・第3号被保険者の方は、第2号被保険者の勤務先で年金登録氏名変更の手続きをしてください。

基礎年金番号通知書の再発行

 基礎年金番号通知書を紛失した時は、再発行が可能です。

  • 第1号被保険者の方は本人確認ができる書類(個人番号カード、運転免許証など顔写真付きのものは1点、健康保険証など顔写真のないものは2点以上)を持参し、町国保年金課国保年金班で手続きをしてください。
  • 第2号・第3号被保険者の方は、第2号被保険者の勤務先で手続きをしてください。

年金受給者の主な届出

住所が変わった時や年金の受取先を変えるとき

年金事務所や町国保年金課国保年金班に住所・支払機関変更届がありますので、必要事項を記入し、受取先を変える場合は変更先の金融機関に証明をもらい、年金事務所に届出をしてください。郵送も可能です。

年金証書をなくしたとき

年金事務所や町国保年金課国保年金班に再交付申請書がありますので、必要事項を記入し、年金事務所に届出をしてください。郵送も可能です。 年金事務所へ直接出向く際は本人であることが確認できる書類、(個人番号カード・免許証・パスポート等顔写真付きのもは1点、健康保険証など顔写真のないものは2点以上)。代理人が申請する場合は、受給者の委任状と印鑑、代理人の本人確認できる書類も必要です。 再発行できない場合もありますので、事前に年金事務所やねんきんダイヤルへお問い合わせください。

氏名が変わったとき

年金事務所、町国保年金課国保年金班に氏名変更届の用紙がありますので、必要事項を記入し、氏名に関する証明欄に市区町村長の証明を受け(証明を受けられない方は、戸籍抄本等を添えてください)、年金証書を添えて、年金事務所へ届出をしてください。郵送も可能です。 年金の振込に影響が出ることもありますので、事前に年金事務所やねんきんダイヤルへお問い合わせください。

年金受給者が死亡したとき

受給していた年金によって、手続き先や持ち物が違います。事前に年金事務所やねんきんダイヤルへお問い合わせください。国民年金のみを受給されていた場合は、町国保年金課国保年金班までお問い合わせください。各共済年金を受給されている場合は、各共済組合へお問い合わせください。

お問い合わせ先

  • 厚木年金事務所
    電話番号 046-223-7171(代表)
  • ねんきんダイヤル
    電話番号 0570-05-1165
    IP電話・PHSからは 03-6700-1165

この記事に関するお問い合わせ先

国保年金課 国保年金班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6931 または 046-285-2111(内線)3378
ファクス:046-285-6010
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