後期高齢者医療保険料について

更新日:2026年06月29日

後期高齢者医療保険料

後期高齢者医療制度は、現役世代と高齢者の皆さまが支えあう仕組みとなっています。

後期高齢者医療保険料は、神奈川県後期高齢者医療広域連合が保険料額の決定を行い、町が徴収するものです。

令和8年度から子ども・子育て世代を社会全体で支援する仕組みとして、子ども・子育て支援金制度が開始され、従来の保険料(医療分)に、こども分が追加されました。子ども・子育て支援金制度については、次のページをご確認ください。

保険料額は、医療分・子ども分それぞれの保険料率を基に計算します。「保険料率」とは、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の前年の所得に応じて負担する所得割額を算出するための「所得割率」のことを指します。

保険料のご案内は、毎年7月に被保険者一人ひとりに郵送されます。納入通知書には保険料額や支払い方法等が記載されるほか、納付書でのお支払いが必要な方には納付書が同封されます。

令和8、9年度の保険料率について(均等割額・所得割額)

(医療分)

  令和8・9年度(A) 令和6・7年度(B) (A)-(B)
均等割額(年額) 52,531円 45,900円 +6,631円
所得割率 10.30% 10.08% +0.22ポイント

(子ども分)

  令和8年度※
均等割額(年額) 1,330円
所得割率 0.25%

※令和9年度の子ども分の保険料率は、令和8年中に決定します。

詳細については、神奈川県後期高齢者医療広域連合のページをご覧ください。

保険料の計算方法

保険料は、毎年度4月1日を基準日として被保険者個人単位で算定します。

算定した保険料額は、その年の4月1日から翌年の3月31日までの1年間の金額となります。

保険料額は、医療分と子ども分があり、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の「保険料計算のもととなる所得(賦課のもととなる所得金額)」に「所得割率」を乗じた「所得割額」を合計した額になります。

後期賦課計算(R8)

※「保険料計算のもととなる所得(賦課のもととなる所得金額)」は、前年の総所得金額、山林所得金額、株式・土地建物等の長期(短期)譲渡所得などの合計(総所得金額等)から、基礎控除(43万円※合計所得金額が2,400万円を超える場合は異なる金額)を控除した額です。

  • 税額が決定、変更となる場合は都度通知が郵送されます。
  • 年度の途中で被保険者となったときは、被保険者となった日が基準日となり、その月から月割りで計算されます。また、被保険者でなくなったときは、その前月分まで月割りで保険料がかかります。
  • 保険料決定後、前年所得の更正があったときは再計算します。

保険料の軽減

所得に応じた軽減(均等割額の軽減)

同じ世帯の被保険者の方すべてと世帯主の前年の総所得金額等を合計した額が、次の表の基準以下となる方は、均等割額が軽減されます。

医療分均等割額 52,531円
世帯の総所得金額等の基準(令和8年度) 軽減割合 軽減される額 軽減後均等割額
43万円+10万円×(給与・年金所得者等の数※-1)以下

7割※(7.2割)

37,823円 14,708円

43万円+31万円×被保険者数+10万円×(給与・年金所得者等の数※-1)以下

5割 26,266円 26,265円
43万円+57万円×被保険者数+10万円×(給与・年金所得者等の数※-1)以下 2割 10,507円 42,024円

※7割軽減対象者の医療分の軽減割合は、令和8、9年度のみ7.2割となります。

子ども分均等割額 1,330円

世帯の総所得金額等の基準(令和8年度) 軽減割合 軽減される額 軽減後均等割額
43万円+10万円×(給与・年金所得者等の数※-1)以下 7割 931円 399円

43万円+31万円×被保険者数+10万円×(給与・年金所得者等の数※-1)以下

5割 665円 665円
43万円+57万円×被保険者数+10万円×(給与・年金所得者等の数※-1)以下 2割 266円 1,064円

※給与・年金所得者等の数とは、次の1から3に該当する方の合計人数です。

  1. 給与等の収入金額が55万円を超える方
  2. 65歳未満かつ公的年金等収入金額が60万円を超える方
  3. 65歳以上かつ公的年金等収入金額が125万円を超える方
  • 軽減判定の基準日は毎年4月1日です。年度途中で新たに被保険者となったときは、被保険者となった日が基準日となります。
  • 世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減判定の対象に含まれます。
  • 均等割額の軽減判定に用いる所得は、所得割額の算定に用いる「保険料計算のもととなる所得(賦課のもととなる所得金額)」とは扱いが異なります。
  • 65歳以上の方で税法上の公的年金等控除を受けている方は、公的年金所得から高齢者特別控除額15万円を控除した金額で判定します。
  • 土地、建物等の分離課税分の譲渡所得は、特別控除前の金額で判定します。
  • 専従者控除(給与)額は、事業主として専従者給与を支払った事業主の所得に含まれ、専従者給与を受け取った方の所得には含まずに判定します。
  • 所得の申告をされていない方については、基準に該当するか不明のため軽減措置が適用できません。所得がない場合でも個人住民税などの申告をお願いします。

被扶養者軽減措置

75歳以上の方(注1)、後期高齢者医療被保険者になる日の前日(平成20年3月31日又は75歳の誕生日の前日)において被用者保険(注2)の被扶養者となっている方は、加入後2年を経過する月までの期間(加入した月から24か月までの期間)に限り、均等割額が5割軽減され、所得割額が課されません。

  • (注1)寝たきり等一定の障害がある65歳以上の方(広域連合の認定を受けた方)を含みます。
  • (注2)全国健康保険協会管掌や企業の健康保険、共済組合等、いわゆる「サラリーマン」の健康保険であり、国民健康保険は該当しません。

均等割額の軽減(所得に応じた軽減)で、軽減割合が7割(医療分は7.2割)に該当する場合は、そちらが優先されます。 災害や所得が減少したことにより保険料の納付が困難な場合は、申請により徴収の猶予や減免を受けられる場合があります。

保険料の納付

保険料は、原則として年金から徴収されます(特別徴収)。ただし、75歳になったばかりの方、年金額が年額18万円未満の方や介護保険と後期高齢者医療保険料を合わせた額が年金額の2分の1を超える方については、年金からの徴収は行われず、納付書や口座振替により町へ個別にお支払いただくことになります(普通徴収)。また、毎年7月の保険料額の決定に伴い、次の例のように年度の途中から支払い方法が変更になることもありますので、郵送された納入通知書の内容を必ず確認してください。

(例1)4月から8月までは年金からの天引き、10月から3月まで納付書での支払い

(例2)7月から9月までは口座振替での支払い、10月から2月まで年金からの天引き

普通徴収での支払い方法に関する詳細は次のページでご確認ください。

保険料の試算

試算をご希望の場合、次の神奈川県後期高齢者医療広域連合のページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

国保年金課 収納班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-2111(内線)3381・3382
ファクス:046-285-6010
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