保険料について

更新日:2024年07月05日

保険料

被保険者一人一人が負担し、原則として年金から徴収されます。保険料は、所得に応じて負担する「所得割額」と被保険者の方が等しく負担する「均等割額」の合計額となります。

保険料の算定方法(令和6年度および令和7年度)

年間保険料(上限額80万円※1:10円未満切捨て) = [1]均等割額 + [2]所得割額

  • [1]均等割額
    一人一人均等に負担していただく額
    年額45,900円
  • [2]所得割額
    所得に応じ負担していただく額
    (総所得金額 ー 基礎控除43万円※2) × 10.08 / 100※3

※1 昭和24年3月31日以前生まれの方、または一定の障がいがあることにより広域連合の認定を受けて被保険者になられた方の一部については、令和6年度に限り73万円になります。

※2 前年の合計所得金額が2,400万円を超える場合は基礎控除額が異なります。

※3 令和6年度に限り、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方については、(9.43/100)

保険料の軽減

低所得者に対する軽減

被保険者と世帯主の所得の合計が次の基準に該当する場合、均等割額が軽減されます。

保険料の軽減表
世帯の総所得金額等の基準(令和6年度) 軽減割合 軽減される額 軽減後の均等割額
43万円+10万円×(給与・年金所得者等※の数-1)以下 7割 32,130円 13,770円

43万円+29.5万円×被保険者数+10万円×(給与・年金所得者等※の数-1)以下

5割 22,950円 22,950円
43万円+54.5万円×被保険者数+10万円×(給与・年金所得者等※の数-1)以下 2割 9,180円 36,720円

※上記の表における給与・年金所得者等とは、給与所得または年金所得がある方、もしくは給与所得および年金所得の両方の所得がある方を指します。  65歳以上の方に係る税法上の公的年金等控除を受けている方は、公的年金所得から高齢者特別控除額15万円を控除した金額で判定します。

所得割額の軽減

平成30年度より所得割額の軽減はありません。

被扶養者軽減措置

75歳以上の方(注1)、後期高齢者医療被保険者になる日の前日(平成20年3月31日又は75歳の誕生日の前日)において被用者保険(注2)の被扶養者となっている方は、加入後2年を経過する月までの期間(加入した月から24カ月までの期間)に限り、均等割額が5割軽減され、所得割額が課されません。

  • (注1)寝たきり等一定の障害がある65歳以上の方(広域連合の認定を受けた方)を含みます。
  • (注2)全国健康保険協会管掌や企業の健康保険、共済組合等、いわゆる「サラリーマン」の健康保険であり、国民健康保険は該当しません。

均等割額の軽減(所得に応じた軽減)で、軽減割合が7割に該当する場合は、そちらが優先されます。 災害や所得が減少したことにより保険料の納付が困難な場合は、申請により徴収の猶予や減免を受けられる場合があります。

保険料の納付

保険料は、原則として年金から徴収されます。ただし、年金額が年額18万円未満の方や介護保険と後期高齢者医療保険料を合わせた額が年金額の2分の1を超える方については、年金からの徴収は行われず、納付書等により町へ個別にお支払いただくことになります。

この記事に関するお問い合わせ先

国保年金課 国保年金班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6931 または 046-285-2111(内線)3378
ファクス:046-285-6010
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