かながわ障害者等用駐車区画利用証制度(パーキング・パーミット制度)

更新日:2026年02月03日

目次

制度の概要

障がいのある方や要介護高齢者、妊産婦の方など歩行が困難な方や移動に配慮が必要な方のための駐車区画について、対象者に利用証を交付することで、区画の適正利用を推進する制度です。

対象者

身体障がい者

区分

交付基準

視覚障がい

4級以上の身体障害者手帳をお持ちの方

聴覚障がい

3級以上の身体障害者手帳をお持ちの方

平衡機能障がい

5級以上の身体障害者手帳をお持ちの方

肢体不自由(上肢)

2級以上の身体障害者手帳をお持ちの方

肢体不自由(下肢)

6級以上の身体障害者手帳をお持ちの方

肢体不自由(体幹)

5級以上の身体障害者手帳をお持ちの方

脳原性運動機能障がい(上肢機能)

2級以上の身体障害者手帳をお持ちの方

脳原性運動機能障がい(移動機能)

6級以上の身体障害者手帳をお持ちの方

内部障がい

4級以上の身体障害者手帳をお持ちの方

(注釈)内部障がいとは、心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能、肝臓機能の障がいを言います。

知的障がい者

  • A2以上の療育手帳をお持ちの方

精神障がい者

  • 1級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

難病患者

  • 特定疾患医療受給者
  • 特定医療費(指定難病)受給者
  • 小児慢性特定疾病医療受給者

高齢者等

  • 介護保険の要介護状態の区分が要介護1以上の方

妊産婦

  • 母子健康手帳取得時から、出産(予定)日の翌日から1年までの方

けが人等

  • 医師の診断等により、歩行が困難であるために特別な配慮が必要であると認められる方

利用証の種類

無期限の利用証(青色)

無期限の利用証(青色)

身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、難病患者、要介護高齢者等が対象です。

有期限の利用証(橙色)

有期限の利用証(橙色)

妊産婦、けが人等が対象です。

手続きに必要なもの

手続きには申請書のほか、交付対象者の区分により次の書類が必要になります。

(注釈)町役場で手続きする場合は、申請書は各課にありますので不要です。

身体障がい者

  • 身体障害者手帳

知的障がい者

  • 療育手帳

精神障がい者

  • 精神障害者保健福祉手帳

難病患者

次のいずれかの書類

  • 特定疾患医療受給者証
  • 特定医療費(指定難病)受給者証
  • 小児慢性特定疾病医療受給者証

高齢者等

  • 介護保険被保険者証

上記の区分に準ずる方

次の1と2の両方の書類

  1. 上記各区分に対応した確認書類(難病患者の場合は「登録者証(指定難病)」)
  2. 医師の診断書・意見書または療育機関等の意見書

妊産婦

  • 母子健康手帳

けが人等

次の1と2の両方の書類

  1. 医師の診断書・意見書
  2. 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)

申請窓口

窓口に来庁による申請

愛川町役場の各担当部署で手続きができます。

福祉支援課(新庁舎1階)

  • 身体障がい者
  • 知的障がい者
  • 精神障がい者
  • 難病患者
  • けが人等

高齢介護課(本庁舎1階)

  • 高齢者等

健康推進課(健康プラザ1階)

  • 妊産婦

電子申請

e-kanagawa電子申請フォームから申請してください。
確認書類は、写真やスキャンしたデータをアップロードしてください。

郵送による申請

申請書と手続きに必要な書類の写しを同封し、神奈川県に送付してください。

送付先

〒231-8588
神奈川県 福祉子どもみらい局福祉部 地域福祉課 調整グループ

(注釈)住所は記載不要です。

利用証が利用できる場所

利用証を使用できる対象区画は2種類あります。この2つの区画をあわせて「障害者等用駐車区画」と呼んでいます。

本制度の趣旨に賛同し、協力いただいている施設で設置している障害者等用駐車区画の状況は、神奈川県ホームページをご確認ください。

車椅子使用者用駐車区画

車椅子使用者用駐車区画

車椅子使用者等が乗降できるよう、一般の駐車区画よりも幅が広く設けられています。

優先駐車区画

優先駐車区画

入口近くに設けられた、一般幅の駐車区画です。
車椅子使用者等ほど広い幅を必要としない方は、可能な限りこちらをご利用ください。

利用証の使い方

  • 障害者等用駐車区画に駐車するときは、利用証をルームミラーにかけるか、ダッシュボードに置くなど、車外から見えるように掲示してください。
  • 利用証は、対象者が車両から乗降する場合に限り使用できます。
  • 運転中は危険ですので、必ず利用証をルームミラーから外してください。

注意事項

利用証の交付に当たり、次の事項について誓約・同意いただきます。お守りいただけない場合、利用証を返却していただく場合がございます。

  1. 利用証の交付は、対象者1人につき1枚です。重複して申請したり、本人以外の者に貸与または使用させたり、譲渡しないでください。
  2. 利用証は、交付を受けた以外の目的で使用しないでください。この利用証によって、道路上の駐車禁止の除外を受けたり、使用料の減免を受けたりすることはできません。
  3. 有効期間が満了した場合、または障がいの軽減等により交付対象者の要件を欠いた場合には、直ちに利用証をはさみやシュレッダー等で裁断する等により、各自破棄処分してください。
  4. 本制度は、利用証をお持ちの方が、障害者等用駐車区画に必ず駐車できることを保証するものではありません。他の対象者が駐車している場合など、利用証を持っていても、駐車ができない場合があることをご理解ください。
  5. 障害者等用駐車区画を必要とする方の中には、内部障がい者など、外見上、障がいがあることがわかりづらい方がいることをご理解ください。
  6. 同乗者の介助等により、歩行や車からの乗降が容易なため、障害者等用駐車区画を利用する必要がない場合は、一般の駐車区画をご利用ください。
  7. 移動に配慮が必要な方の中でも、特に車椅子を利用している方は、乗降のために幅の広い駐車区画が必要となります。必ずしも幅の広い駐車区画を必要としない方は、優先駐車区画が設置されている場合は、可能な限り当該区画をご利用ください。

問い合わせ先

身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、難病患者、けが人等の方

福祉支援課 障害福祉班
電話番号:046-285-2111 (内線)3355

高齢者等の方

高齢介護課 長寿いきがい班
電話番号:046-285-2111 (内線)3338

妊産婦の方

健康推進課 母子保健班
電話番号:046-285-2111 (内線)3343

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉支援課 障害福祉班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6928 または 046-285-2111(内線)3352
ファクス:046-285-6010
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