空家等管理活用支援法人の指定について

更新日:2026年03月18日

空家等管理活用支援法人の指定について

空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)の一部改正により、法第23条第1項に基づく「空家等管理活用支援法人」の指定制度が新たに始まりました。

この制度は、一定の基準を満たす法人からの申請に対して、町が「空家等管理活用支援法人」として指定を行い、指定を受けた法人が空き家対策に取り組む町の補完的な役割を果たしていくことを期待し定められた制度です。

本町は、次のとおり支援法人を指定しました。

空家等管理活用支援法人に指定した法人

公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会県央支部

1.法人の名称又は称号

   公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会県央支部

2.法人の住所

   神奈川県厚木市水引1-8-22

3.事務所又は営業所の所在地

   神奈川県厚木市水引1-8-22

4.業務内容

  • 空家等の適正管理および流通・活用の促進(法24条第1項第1号)
  • 啓発活動の支援(法第24条第1項第5号)
  • 空家等対策情報の周知(法第24条第1項第5号)
  • 空家相談体制の整備および相談員の育成(法第24条第1項第6号)

5.指定の期間

   令和8年3月18日から令和10年3月17日 

指定の申請について

愛川町における空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務手続きについては、以下の要綱をご確認ください。

様式

この記事に関するお問い合わせ先

環境課 環境対策班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6947 または 046-285-2111(内線)3512
ファクス:046-286-5021
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