転出届の郵送依頼
愛川町から他の市区町村へ転出する方で、通常の業務時間(平日の午前8時30分から午後5時15分まで)にお越しになれない場合、転出証明書を郵送で請求することができます。
届出方法
次の(1)から(3)のものを郵送してください。
到着次第、転出証明書を作成し返送いたします。
郵送の場合は、お手元に届くまで一週間から10日ほどかかります。日数に余裕を持って請求してください。お急ぎの場合は速達をご利用ください。
なお、申請書の内容に不明な点がある場合は、お電話で確認することがありますのでご了承ください。
(1)届出書
便せんなどに記入していただくか、下記の請求書用紙をご利用ください。
郵送による転出証明書交付請求書(PDF:45KB) (PDFファイル: 45.1KB)
届出書に記入していただくこと
- 届出人氏名
- 愛川町での住所
- 愛川町での世帯主氏名
- 転出する方全員の氏名(外国人の方は住民票に記載されている通称も記載)・生年月日・世帯主との続柄・性別
- 本籍・筆頭者(日本人の方のみ)
- 転出した年月日、または転出予定日
- 新住所
- 新住所での世帯主氏名
- 電話番号(昼間の連絡先)
以下は外国人の方のみ記入が必要です。
- 国籍・地域
- 在留カード(それらにみなされる外国人登録証明書を含む)に記載された在留資格・在留期間・在留期間満了日・在留カードの番号
- 住民基本台帳法30条45条に規定された在留区分(中長期在留者・特別永住者・出生または国籍喪失による経過滞在者・一時庇護許可者又は仮滞在許可者のうちいずれか)
- 特別永住者証明書(それらにみなされる外国人登録証明書を含む)に記載された特別永住者証明書の番号(特別永住者の方のみ)
(2) 申請者の本人確認書類
運転免許証やパスポート、個人番号カード、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書(みなされる外国人登録証明書も含む)、健康保険の資格確認書などの写し。
(3) 返信用封筒
封筒に返信先の郵便番号・住所・氏名を記入し、返送料分の切手を貼ってください。(国外に転出される場合は不要です。また、個人番号カードや住民基本台帳カードを所持している方で、転出届(特例)での手続きをする場合も不要です)
※転出証明書の送付先は、「現在の住所」または「新しくお住まいになる住所」に限ります。
送付先
〒243-0392 神奈川県愛甲郡愛川町角田251番地1
愛川町役場 住民課 住民窓口班
この記事に関するお問い合わせ先
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6936 または 046-285-2111(内線)3312
ファクス:046-286-5021
メールフォームでのお問い合せ
更新日:2025年03月17日