死亡届(家族が亡くなったとき)

更新日:2023年03月01日

届出に必要なもの

  1. 死亡届
    死亡した病院などで発行された死亡診断書(死体検案書)の左側が届書になっていますので、記入して提出してください。

届出する人の押印は、2021年9月1日から任意となりました。押印される場合には、別途印鑑(朱肉を使用する印鑑)もお持ちください。

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

届出人

  1. 同居の親族
    (同居していない親族からも届け出ができます)
  2. その他の同居者
  3. 家主、地主または家屋もしくは土地の管理人※届出する人の押印は、令和3年9月1日から任意となりました。押印される場合には、別途印鑑(朱肉を使用する印鑑)もお持ちください。

届出人とは、死亡届の届出人の欄に署名をする方のことです。窓口に持ってくる方は代理の方でも結構です。その場合は記入漏れなどがないようにご注意ください。

届出する場所

死亡した方の本籍地・死亡地・届出人の住民登録地のうち、いずれかの市区町村役場

愛川町役場で届出する場合の受付場所

平日 午前8時30分から午後5時15分まで(通常の業務時間)

住民課窓口

(半原連絡所・中津連絡所では取り扱いをしておりません)

土曜日・日曜日・国民の祝日・年末年始(12月29日から1月3日まで)の午前8時30分から午後5時まで

住民課窓口 (日直職員が預かります)

【夜間】平日は午後5時15分から、休日等は午後5時から翌日午前8時30分まで

警備員窓口(警備員窓口は町役場新庁舎裏の入口にあります)

受付時間

死亡届は365日24時間届出できますが、警備員窓口での受け付けの場合、火葬許可証・愛川聖苑の使用承認書の発行を行うことができません。再度通常の業務時間に来庁していただき、発行手続きを行ってください。

火葬場の予約

火葬を行うには、火葬許可証が必要となります。あらかじめ火葬場のご予約をお願いします。

死亡届に伴うその他の手続き(おくやみ手続きのご案内)

ご遺族が不安なく手続きを行っていただけるよう、死亡届出後に必要な手続きをまとめた「おくやみ手続きのご案内」(ハンドブック)を作成しました。

「おくやみ手続きのご案内」では、町役場で行う手続きのほか、町役場以外での手続きも紹介しています。

死亡届を受付した際にご遺族や葬儀社の方にお渡ししておりますので、どうぞご利用ください。下記からダウンロード(PDFファイル)することもできます。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民窓口班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6936 または 046-285-2111(内線)3312
ファクス:046-286-5021
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