老齢基礎年金

更新日:2023年03月01日

保険料を納めた期間(保険料免除期間なども含む)が原則として10年以上ある方が65歳になってから受けられるのが老齢基礎年金です。

年金を受けるために必要な期間(受給資格期間)

  • 国民年金保険料を納めた期間
  • 国民年金保険料の免除・学生納付特例・若年者納付猶予を受けた期間(一部納付免除については納付部分を納めていること)
  • 昭和36年4月以降の厚生年金被保険者期間または共済組合の組合員期間
  • 第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)であった期間
  • 任意加入できる方が加入しなかった期間などの合算対象(カラ)期間

これらを合計して、原則として10年以上の期間が必要です。

支給される年金額(令和6年度)

  • 保険料を20歳から60歳までの40年間納めて満額となります
  • 令和6年4月分からの年金額 816,000円(満額)

老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ

老齢基礎年金を受ける年齢は65歳ですが、希望をすれば60歳から65歳未満の間でも、繰り上げて受けることもできます。しかし、年金を受けようとする年齢によって一定の割合で年金額が減額されます。また、66歳以降に支給開始年齢を繰下げて、増額した年金を受け取ることもできます。 繰上げ請求される方は、65歳以後も生涯同じ割合で減額されて支給されるほか、次のようなことにご注意ください。

  • 繰上げ請求をした後障害の程度が重くなっても障害基礎年金は受けられません。
  • 昭和16年4月2日以降生まれの方は、特別支給の老齢厚生(退職共済)年金の定額部分の一部が支給停止となります。(65歳からは両方受け取れます)
  • 遺族厚生(共済)年金を受けている方は、繰上げ請求したときから、65歳になるまではどちらか一方の年金を選択します。
  • 寡婦年金は繰上げ請求すると受けられなくなります。
  • 国民年金の任意加入、保険料の追納はできなくなります。
  • 繰り上げ請求を取り消すことはできません。

老齢基礎年金の請求手続き

  • 第1号被保険者(自営業者・自由業者・無職の方・学生など)・任意加入被保険者期間のみの方は、町国保年金課国保年金班
  • 第3号被保険者、厚生年金加入期間を少しでも含む方は、厚木年金事務所(すでに特別支給の老齢厚生年金を受けている方は異なる場合があります)

この記事に関するお問い合わせ先

国保年金課 国保年金班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6931 または 046-285-2111(内線)3378
ファクス:046-285-6010
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