農作物獣害防除柵等設置費補助金

更新日:2024年05月01日

ニホンザルやニホンジカ、イノシシ、アライグマ、ハクビシンなどの動物による農作物への被害を防ぐため、獣害防除柵などを設置する方に対して、費用の一部を補助します。

補助対象者

次の「単独設置」「集団設置」または「準農家」のうち該当する項目の、全ての要件を満たす方。

単独設置

  1. 町内において、所有農地等に防除柵又は電気柵を設置した者で、当該農地で防除柵又は電気柵を3年以上設置する旨の誓約書(第1号様式)を提出した者
  2. 町税(国民健康保険税を含む。)に滞納のないこと(本町において課税がない場合を除く。)。

集団設置

  1. 2戸以上の複数人で、町内の隣接する複数筆の農地に防除柵または電気柵を設置した代表者。
  2. 町税(国民健康保険税を含む。)に滞納のないこと(本町において課税がない場合を除く。)

準農家

  1. 愛川町農業委員会からあいかわ準農家として認められた者
  2. 町内の使用貸借権を設定した農地において、防除柵または電気柵を設置した方
  3. 町税(国民健康保険税を含む。)に滞納のないこと(本町において課税がない場合を除く。)

補助額等

【単独設置・準農家】

設置・増設・ソーラー切替に対する補助:費用の3分の2(上限10万円)

補修に対する補助:費用の2分1(上限5万円)

【集団設置】

設置・増設・ソーラー切替に対する補助:費用の4分の3(上限20万円)

補修に対する補助:費用の2分の1(上限10万円)

※補助金額に100円未満の端数が生じた場合は、切り捨てとなります。

交付申請期間

設置に対する補助:当該防除柵又は電気柵を購入した日から1年以内

増設・ソーラー切替・補修に対する補助:当該防除柵又は電気柵を購入した日から5年以内

交付申請可能回数

設置に対する補助:一筆の土地(複数の筆にまたいで設置している場合は設置している一団の土地)につき1回

増設・ソーラー切替・補修:一筆の土地(複数の筆にまたいで設置している場合は設置している一団の土地)につき2回

申請方法

次のものをお持ちの上、農政課農政班で申請してください。

  • 愛川町農作物獣害防除柵等設置費補助金交付申請書(第2-1号、または第2-2号様式)
  • 領収書またはこれに準ずる書類
  • 設置位置図
  • 設置写真(ソーラー切り替え、増設または補修の場合はその前後の写真)
  • あいかわ準農家認定申請審査結果通知書の写し(準農家に限る)
  • 町税等納付状況照会同意書

そのほか、必要に応じて上記以外の書類を提出していただくことがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

農政課 農政班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6952 または 046-285-2111(内線)3532
ファクス:046-286-5021
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