まちづくり推進団体の登録

更新日:2024年03月29日

まちづくり推進団体の登録要件

町が推進団体として登録するには、次のような要件があります。

  1. まちづくり推進地区その他一定の地区を対象として、自主的なまちづくりを行うことを目的とした団体または個人
  2. その活動が、地区内に住所を有する18歳以上の町民、土地や建物の所有者、事業所などの経営者の3分の2以上の同意を得ていること。
  • 推進団体として登録するためには、団体の活動に一番影響を受ける者の同意が必要であると考え、居住権、財産権、営業権を有する者の3分の2以上の同意を得ることを規定しました。
  • 同意要件の割合である3分の2以上の算出にあたっては、当該個人が複数の権利に重複する場合は1人とすることを原則とします。
  • 推進団体の活動区域については、特に面積基準は設けませんが、ある程度のまとまりを持った区域であることが必要です。(概ね0.5ヘクタール以上)

登録申請の添付書類

登録申請をする際に必要な書類は、次のとおりです。

  1. 規約
  2. 事業活動書
  3. 活動区域を示す図面
  4. 構成員名簿
  5. 地区町民等の3分の2以上の同意を証する書面
  6. その他必要と認めるもの(収支予算書、代表者を定める書面など)

登録変更および登録取り消し

推進団体は、登録内容に変更が生じたときは、変更申請が必要です。また、活動の停止や活動目的の変更により、登録の取消しの申し出があったとき、または推進団体が解散したときなどには、登録の抹消を行います。

登録の公表

まちづくり推進団体として登録したときには、その内容を公表します。

この記事に関するお問い合わせ先

都市施設課 都市計画班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-2111(内線)3443
ファクス:046-286-5021
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