幼児教育・保育の無償化について

更新日:2026年10月01日

手続き方法は、下記のリンク「幼児教育・保育無償化に伴う手続きについて」をご確認ください。

無償化の対象

無償化の対象
施設類型 対象

無償化上限額

(R8.9月まで)          

無償化上限額

(R8.10月以降)         

認可保育所、認定こども園、地域型保育事業

非課税世帯の

0~2歳児

全額

全額

認可保育所、認定こども園、地域型保育事業

3~5歳児 全額 全額
幼稚園 3~5歳児 全額 全額
私学助成幼稚園 3~5歳児 25,700円

28,000円

認可外保育施設等

非課税世帯の

0~2歳児

42,000円 45,700円
認可外保育施設等 3~5歳児 37,000円 40,300円
幼稚園の預かり保育 非課税世帯の満3歳児 16,300円 17,700円
幼稚園の預かり保育 3~5歳児 11,300円 12,300円
障害児通園施設 3~5歳児 全額 全額

※対象は4月1日時点の年齢です。 

給付上限額の引き上げについて

国の制度改正により、令和8年10月利用分から給付上限額が引き上げされました。

上限額の引き上げは令和8年10月以降から実施され、令和8年9月末までは、改正以前の上限額が適用されます。

幼稚園・認定こども園・認可保育所などを利用する子ども

対象者・対象範囲

  • 3歳児クラスから5歳児クラスの全ての子どもの標準的な利用料を無償化
  • 0歳児クラスから2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもの利用料を無償化
  • 私学助成幼稚園については、令和8年9月分までは月額25,700円を上限、令和8年10月分からは月額28,000円を上限に利用料を無償化
  • 幼稚園、認定こども園の教育部分のみを利用する子どもは、満3歳児(満3歳児は受入をしている園のみ)から無償化
  • 通園送迎費、食材料費、行事費などは無償化の対象外

認可保育所、地域型保育事業、認定こども園の保育部分の利用には、保育の必要性(就労等の理由により、保護者が当該児童を保育することが困難であること)の認定が必要です。

認定こども園の教育部分とは、通常の幼稚園利用と同様の4時間程度の利用のことを指し、保育部分とは8時間以上の利用のことを指します。

対象施設

幼稚園、認定こども園、認可保育所、地域型保育事業(小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育)

幼稚園や認定こども園(教育部分)の預かり保育を利用する子ども

対象者・対象範囲

  • 保育の必要性があると認定を受けた場合は、令和8年度9月分は月額11,300円(450円×利用日数)を上限、令和8年10月分以降は月額12,300円(490円×利用日数)を上限に預かり保育の利用料を無償化
  • 満3歳児(3歳になった日から、3歳になってから最初の3月31日までの間の子ども)で住民税非課税世帯の場合は、令和8年度9月分までは月額16,300円(450円×利用日数)を上限に、令和8年度10月分以降は月額17,700円(490円×利用日数)を上限に預かり保育の利用料を無償化

無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

認可外保育施設などを利用する子ども

対象者・対象範囲

  • 保育の必要性があると認定を受けた3歳児クラスから5歳児クラスの子どもは、令和8年9月分までは月額37,000円を上限に、令和8年10月分以降は月額40,300円を上限に利用料を無償化
  • 保育の必要性があると認定を受けた0歳児クラスから2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもは、令和8年9月分までは月額42,000円を上限に、令和8年10月分以降は月額45,700円を上限に利用料を無償化
  • 認可外保育施設などを複数利用している場合、合計金額が上限額に達するまで無償化
  • 認可保育所、認定こども園、小規模保育事業、企業主導型保育事業、一定基準以上の預かり保育(1日8時間、年間200日以上)を実施している幼稚園を併用している場合は、認可外保育施設などの利用料は無償化の対象外

対象施設・対象サービス

認可外保育施設、一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター事業、認可外の事業所内保育、ベビーシッター、ベビーホテルなど

企業主導型保育事業を利用する子ども

対象者・対象範囲

  • 3歳児クラスから5歳児クラスのすべての子どもの標準的な利用料を無償化
  • 0歳児クラスから2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもの標準的な利用料を無償化

企業主導型保育事業を利用するには、事業者による保育の必要性の判断が必要

いわゆる「障害児通園施設」を利用している子ども

対象者・対象範囲

  • 3歳児クラスから5歳児クラスの全ての子どもの利用料を無償化
  • 幼稚園、保育所、認定こども園などと併用する場合、両方とも無償化の対象

0歳児クラスから2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもについては、すでに無償化

参考資料・関連ホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 子ども保育班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6932 または 046-285-2111(内線)3364
ファクス:046-285-6010
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