幼児教育・保育の無償化について
手続き方法は、下記のリンク「幼児教育・保育無償化に伴う手続きについて」をご確認ください。
無償化の対象
施設類型 | 対象 (4月1日時点の年齢) |
無償化上限額 (月額) |
---|---|---|
認可保育所、認定こども園、 地域型保育事業 |
非課税世帯の0~2歳児 | 全額 |
認可保育所、認定こども園、 地域型保育事業 |
3~5歳児 | 全額 |
幼稚園 | 3~5歳児 | 全額 |
私学助成幼稚園 | 3~5歳児 | 25,700円 |
認可外保育施設等 | 非課税世帯の0~2歳児 | 42,000円 |
認可外保育施設等 | 3~5歳児 | 37,000円 |
幼稚園の預かり保育 | 非課税世帯の満3歳児 | 16,300円 |
幼稚園の預かり保育 | 3~5歳児 | 11,300円 |
障害児通園施設 | 3~5歳児 | 全額 |
幼稚園・認定こども園・認可保育所などを利用する子ども
対象者・対象範囲
- 3歳児クラスから5歳児クラスの全ての子どもの標準的な利用料を無償化
- 0歳児クラスから2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもの利用料を無償化
- 私学助成幼稚園については、月額25,700円を上限に利用料を無償化
- 幼稚園、認定こども園の教育部分のみを利用する子どもは、満3歳児(満3歳児は受入をしている園のみ)から無償化
- 通園送迎費、食材料費、行事費などは無償化の対象外
認可保育所、地域型保育事業、認定こども園の保育部分の利用には、保育の必要性(就労等の理由により、保護者が当該児童を保育することが困難であること)の認定が必要です。
認定こども園の教育部分とは、通常の幼稚園利用と同様の4時間程度の利用のことを指し、保育部分とは8時間以上の利用のことを指します。
対象施設
幼稚園、認定こども園、認可保育所、地域型保育事業(小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育)
幼稚園や認定こども園(教育部分)の預かり保育を利用する子ども
対象者・対象範囲
- 保育の必要性があると認定を受けた場合は、月額11,300円(450円×利用日数)を上限に預かり保育の利用料を無償化
- 満3歳児(3歳になった日から、3歳になってから最初の3月31日までの間の子ども)で住民税非課税世帯の場合は、月額16,300円(450円×利用日数)を上限に預かり保育の利用料を無償化
無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
認可外保育施設などを利用する子ども
対象者・対象範囲
- 保育の必要性があると認定を受けた3歳児クラスから5歳児クラスの子どもは、月額37,000円を上限に利用料を無償化
- 保育の必要性があると認定を受けた0歳児クラスから2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもは、月額42,000円を上限に利用料を無償化
- 認可外保育施設などを複数利用している場合、合計金額が上限額に達するまで無償化
- 認可保育所、認定こども園、小規模保育事業、企業主導型保育事業、一定基準以上の預かり保育(1日8時間、年間200日以上)を実施している幼稚園を併用している場合は、認可外保育施設などの利用料は無償化の対象外
対象施設・対象サービス
認可外保育施設、一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター事業、認可外の事業所内保育、ベビーシッター、ベビーホテルなど
企業主導型保育事業を利用する子ども
対象者・対象範囲
- 3歳児クラスから5歳児クラスのすべての子どもの標準的な利用料を無償化
- 0歳児クラスから2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもの標準的な利用料を無償化
企業主導型保育事業を利用するには、事業者による保育の必要性の判断が必要
いわゆる「障害児通園施設」を利用している子ども
対象者・対象範囲
- 3歳児クラスから5歳児クラスの全ての子どもの利用料を無償化
- 幼稚園、保育所、認定こども園などと併用する場合、両方とも無償化の対象
0歳児クラスから2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもについては、すでに無償化
参考資料・関連ホームページ
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課 子ども保育班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6932 または 046-285-2111(内線)3364
ファクス:046-285-6010
メールフォームでのお問い合せ
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6932 または 046-285-2111(内線)3364
ファクス:046-285-6010
メールフォームでのお問い合せ
更新日:2023年03月01日