子ども・子育て支援新制度における保育料(利用者負担額)について

更新日:2023年03月01日

「子ども・子育て支援新制度」に移行する幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育事業を利用する場合、子どもの年齢や保育の必要性の有無に応じた「支給認定」を受けることが必要になります。

この「支給認定」は、保護者の申請に基づき、町が「支給認定証」を交付することにより行います。

「支給認定」には、教育・保育を利用する次の3つの区分があります。

支給認定区分

認定区分 対象者 主な利用先
1号認定 満3歳以上のお子さんで、保育を必要とせず、教育を希望する方 幼稚園、認定こども園

2号認定

(保育認定)

満3歳以上のお子さんで、保護者が「保育の必要性の認定基準」に該当し、保育を希望する方 保育所、認定こども園

3号認定

(保育認定)

満3歳未満のお子さんで、保護者が「保育の必要性の認定基準」に該当し、保育を希望する方 保育所、認定子ども園、小規模保育施設等

利用者負担額(保育料・給食費)について

「子ども・子育て支援新制度」では、新制度に移行する幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育事業を利用する際の保育料(利用者負担額)を、国の定める水準を限度として市町村が定めることとなっています。  

令和元年10月から、幼児教育・保育に無償化が実施されたことに伴い、3~5歳児クラスの保育料は無料となりました。ただし、主食費及び副食費は、別途施設による実費徴収となりますので、詳細は施設にお問い合わせください。

0~2歳児クラスの保育料の月額は、下記PDFファイル「0~2歳児クラス愛川町保育料一覧表」のとおりです。なお、0~2歳児クラスの主食費及び副食費は施設による実費徴収はなく、保育料に含まれています。

なお、副食費につきましては、「年収360万円未満相当世帯の子ども」もしくは「所得階層にかかわらず、1号認定は小学校3年生、2号認定は小学校就学前までの範囲で、第3子以降に該当する子ども」の場合は、免除となります。対象世帯には入所後、別途お知らせいたします。

その他、無償化の詳しい内容につきましては、下記リンク「幼児教育・保育の無償化について」をご確認ください。

利用者負担額(保育料・給食費)の切替時期について

保育料・給食費は、町民税額を基礎に算定するため、町民税の年度切替に伴い、毎年9月に切り替わります。

  • 4月~8月分:前年度の町民税額を基礎に算出
  • 9月~翌3月分:当年度の町民税額を基礎に算出  

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 子ども保育班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6932 または 046-285-2111(内線)3364
ファクス:046-285-6010
メールフォームでのお問い合せ