妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)
妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)について
町では、すべての妊婦に寄り添い、妊娠期から子育て期までの一貫したサポートを行うため、子ども・子育て支援法に基づき、伴走型相談支援(妊婦等包括支援)を行うとともに、経済的な支援として「妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)」を支給します。
支給対象者
申請日(令和7年4月1日以降)時点で、町内に住民登録があり、
- 医療機関で妊娠の確認ができた妊婦
- 町から妊婦支援給付の認定を受け、妊娠している胎児の数を届け出た妊婦
※令和6年度まで実施していた「出産・子育て応援事業」とは異なり、妊婦(母親)以外は支給対象外となりました。そのため、父親、祖父母等の養育者は支給対象とはなりません。
※令和7年3月31日までに出産された方は「出産・子育て支援事業」が適用されます。妊婦のための支援給付は適用されませんのでご注意ください。
支給額
支給額は以下のとおりです。
(1回目)妊娠1回あたり現金5万円
(2回目)胎児1人あたり現金5万円
※2回目の支給については、流産・死産などで妊娠が継続されなかった方についても支給対象となります。詳細はお問合せください。
※令和6年度中に「出産・子育て応援事業」で出産準備金を受給した方は、申請により2回目の受給ができます。
手続き方法
- 妊娠届出または出生届出をされる際に、ご案内します。
- 申請の際には、「認め印」「マイナンバーのわかるもの」「妊婦ご本人の振込先金融機関口座のわかるもの(通帳、アプリ画面を印刷したもの、キャッシュカード等)」をお持ちください。
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この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課 子ども福祉班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6932 または 046-285-2111(内線)3363
ファクス:046-285-6010
メールフォームでのお問い合せ
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更新日:2025年05月15日