健康保険証の写しのマスキング(黒塗り)について

更新日:2024年03月21日

健康保険法をはじめとする医療保険各法の改正により、本人確認のために医療保険の被保険者証(保険証)を用いる際、プライバシー保護の観点から、保険者番号および被保険者等記号・番号などについて、提供を求めることが禁止されました。
このことから、今後、愛川町が発注する入札・契約業務などにおいて、従業員等の雇用を証するため、被保険者証の写しを提出いただく際には、次のとおり取り扱うこととしますので、ご留意願います。  

  • 愛川町が発注する案件において、入札参加資格の確認、現場代理人届・管理技術者届などの提出時に被保険者証の写しを添付する際には、被保険者等記号・番号および保険者番号をマスキング(黒塗り)してください。

なお、当該箇所にマスキングを行わずに提出された場合でも、書類の受け付けはいたしますが、愛川町において、当該箇所にマスキングを行いますので、あらかじめご了承ください。

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