行政提案型協働事業
令和5年度に実施する事業を募集します!
町では、皆さんとのパートナーシップによる活力あるまちづくりの実現を目指し、令和5年度に実施する行政提案型協働事業を募集します。 募集期間は、令和4年8月1日(月曜日)から令和4年8月31日(水曜日)までです。 ご応募お待ちしています。
募集事業概要
継続して募集する事業
- 地震に強いまちづくり促進事業 建築物について専門的知識を有する建築士などとの協働により、旧耐震木造住宅や危険性のあるブロック塀を調査し、町内の実態を把握するとともに、建築物などの所有者に対し適切な情報提供を行い、安全に対する意識の向上を図る。
募集案内、応募の手引き
令和4年度 案内チラシ(PDF:209.2KB) (PDFファイル: 209.3KB)
令和4年度 応募の手引き(PDF:1.1MB) (PDFファイル: 1.1MB)
協働事業の提案に必要な書類
- 提案型協働事業提案書(第1号様式) (WORD:41.5KB)
- 提案型協働事業企画書(第2号様式) (WORD:41KB)
- 提案型協働事業収支予算書(第3号様式) (WORD:41.5KB)
- 町民公益活動団体の概要書(第4号様式) (WORD:32.3KB)
- 町民公益活動団体の会則等
- 町民公益活動団体の前年度収支決算書
- 会員名簿 など
(5,6,7は任意の様式で提出願います。)
協働とは
協働とは、町民、自治会、町内会、ボランティア団体、NPO、事業者・企業や市町村、県などが、公共の利益の増進を図るための共通の目的に向かって、役割や責任を分担し、対等な立場で連携・協力し相乗効果を上げていくことを言います。
なぜ協働するの
近年、少子高齢社会の到来、核家族化の進行など地域住民の価値観やライフスタイルの変化によって、地域が抱える課題や住民ニーズは、複雑化、多様化しています。 そのため、従来の行政による「公平」で「画一的」な公共サービスの提供方法では、様々な課題などに対して十分な対応ができないケースが増えています。 一方、住民の方々の社会参加意欲は、年々高まりを見せており、自治会やボランティア団体など住民活動団体の活動も活発化しています。 こうしたことから、本町では、「公共サービスは、行政が担うべきもの」という発想から脱却し、住民活動団体と町が「協働」して取組む「提案型協働事業」のシステムを構築し、地域が抱える課題や住民ニーズに応える、きめ細やかで柔軟な対応や効果的で質の高いサービスの提供を目指しています。
行政提案型協働事業とは
行政提案型協働事業は、町が事業概要等を団体(ボランティア、NPOなどの住民公益活動団体)に示し、これを基に団体は具体的な事業の内容を提案し、提案された事業の内容について、町(事業担当課)と提案団体が協議・調整等を行い、審査部会による審査などを経た上で、事業実施するもので、協働によるまちづくりをさらに推進するための事業です。
提案できる団体の要件
行政提案型協働事業を提案することができる団体は、次の要件をすべて満たしていることが必要です。
- 町内に活動の拠点があること。
- 3人以上の町民を含む5人以上の構成員で組織していること。
- 組織の運営に関する会則等を定めていること。
- 予算を有する団体にあっては、適切な会計処理が行われていること。
宗教・政治・選挙などを目的として活動している団体、暴力団及び暴力団と密接な関係があると認められる団体は該当になりません。
提案事業の要件
提案事業は、次の要件をすべて満たしていることが必要です。
- 町内で実施される公益的な事業で、団体と町が協働して取り組むことで、地域や社会の課題の解決につながる事業
- 住民サービスの向上のために、具体的な効果や成果が期待できる事業
- 団体と町の役割分担が明確かつ妥当で、協働による相乗効果が期待できる事業
- 団体の特性である先駆性、専門性、柔軟性等が十分に発揮される事業
- 予算の見積り等が適正で、団体と町が協働して実施することができる事業であること
- 多くの町民が関わりを持つなど、町民や地域の協働意識の醸成が期待できる事業
- 協働事業の実施年度において、町の他の制度による補助金等を受けていない事業
営利・政治・宗教などを目的とする事業は対象になりません。
実施期間
協働事業の実施期間は、単年度(4月1日から翌年3月31日まで)となります。ただし、希望する場合は、毎年度応募し審査の上、3年間を限度に継続することができます。
応募後の手続き等について
事業の協議
提案団体と町の担当課は、提案された協働事業について、事業内容の精査や役割分担などの協議を行います。 担当課との協議によって、提案内容に変更が生じた場合には、提案書等を修正していただきます。協議期間内に協働事業とするための課題整理ができない場合には、審査部会による審査へ進むことはできません。
審査及び決定
提案団体と担当課との協議がととのった提案事業は、愛川町町民参加推進会議協働事業審査部会に付議し、書類審査や公開ヒアリングなどにより採否の審査を行います。 協働事業の採否については、審査部会の審査結果を踏まえて町長が決定します。(正式な決定は、予算確定後になります。)
事業の実施及び中間報告、実績報告
採用された協働事業は、事業実施にあたっての基本事項、役割分担、経費負担などを明示した協定書を締結し、着手します。 協働事業の中間時期には、中間報告書等を提出していただき、行政推進課が当該事業の進捗状況についての確認を行います。進捗状況によっては、必要に応じて提案団体と担当課による意見交換を行い、改善を図ります。 また、事業終了後、提案団体は、必要書類を添えて、指定の期日までに実績報告書類等を提出していただきます。なお、事業実施の翌年度の6月には、事業実績報告会での報告を行っていただく場合があります。
中間報告に必要な書類
実績報告に必要な書類
- 提案型協働事業実績報告書(第7様式) (WORD:52.1KB)
- 提案型協働事業収支決算書(第8号様式) (WORD:20KB)
- 領収書の写し
- 記録写真 など
この記事に関するお問い合わせ先
住民協働課 協働推進班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-2111(内線)3243
ファクス:046-286-5021
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更新日:2023年03月01日