住民活動災害保障制度(ふれあい保険)
町内に活動拠点を置く住民団体等が行う住民活動中の事故について、町では、「住民活動災害保障制度(ふれあい保険)」を設けています。 これは、地域社会活動や青少年育成活動などを行っている団体が、活動中に万が一、事故などにより怪我をしたり、他人に対して損害賠償責任を負うようなことがあった場合に、町と契約している保険会社から、保険金が支払われる制度です。
補償の対象となる活動の例
- 青少年育成活動(子ども会、ボーイスカウト活動など)
- 社会教育活動(各種スポーツの運営、指導活動、文化活動など)
- 地域社会活動(防犯、清掃活動、町内会まつりなど)
- 社会福祉・奉仕活動(社会福祉施設での援護活動など)
- その他、これらに類する事業または活動
スポーツ活動(無報酬で活動している指導者等は対象)・受益のみを得る活動等(講座や体験教室等の参加者)は、補償対象外となります。
※詳細は、愛川町住民活動災害保障制度の概要をご覧ください。
住民活動災害保障制度の概要について
賠償責任事故
活動中に、参加者または第三者に損害を与え、損害賠償責任を負うことになった場合、その賠償にかかった費用を補償します(免責額5,000円)。
補償限度額(賠償金額)
- 身体賠償最高1人1億円、1事故5億円(生産物事故についてのみ保険契約期間中の限度額5億円)
- 財物賠償 最高1事故1000万円(生産物事故についてのみ保険契約期間中の限度額1,000万円)
- 保管物賠償 最高1事故500万円(保険契約期間中の限度額1,000万円)
※保険契約期間中とは、毎年7月1日午後4時から翌年7月1日午後4時までの期間
傷害事故
指導者等および参加者が、活動中の事故でケガをしたり、死亡したりした場合に、保険が適用されます(熱中症(日射病・熱射病)・細菌性食中毒による事故を含みます)。
補償限度額
- 死亡補償金 500万円(ただし、熱中症(日射病・熱射病)・細菌性食中毒 については300万円)
- 後遺障害補償金 500万円~15万円(ただし、熱中症(日射病・熱射病)・細菌性食中毒 については300万円)
- 入院補償金 1日4,000円
- 通院補償金 1日3,000円
死亡補償金および後遺障害補償金については、事故の日から180日以内にその事実が発生した場合に限り補償金が支払われます。 入院補償金については、事故の日から180日以内に限り、入院日数に応じて補償金が支払われます。また通院補償金については、事故の日から180日以内に限り、90日を限度として、通院日数に応じて補償金が支払われます。
事故報告書等の提出
事故が発生したときは速やかに、次の書類を住民協働課へ提出してください。
- 事故報告書
- 当日の参加者名簿
- 当日の活動内容がわかるもの(チラシ、実施要領、通知文、回覧文書など)
愛川町住民災害保障制度事故報告書 (PDFファイル: 45.2KB)
この記事に関するお問い合わせ先
住民協働課 協働推進班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-2111(内線)3243
ファクス:046-286-5021
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更新日:2024年07月10日