農地の転用には許可が必要です

更新日:2023年03月01日

 農地を宅地や駐車場、資材置場などの農地以外の目的に利用する場合は、農地転用となり、許可または届出が必要です。一時的に駐車場や資材置場などにする場合も同様です。事前に農業委員会事務局へ御相談ください。  また、言葉巧みに農地の貸借契約をさせ、契約内容とは異なる悪臭や土壌汚染の原因となる行為を行なう、悪質な業者も多く見られます。業者などから話を持ちかけられたときは、契約前に必ず御相談ください。  農地転用の許可を受けずに無断で転用行為を行った場合は、農地法違反として工事の中止や農地への復元などの命令がされ、従わない場合は300万円以下の罰金または3年以下の懲役が科せられます。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 庶務農地班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6953 または 046-285-2111(内線)3542
ファクス:046-286-5021
メールフォームでのお問い合せ