空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3千万円特別控除)

更新日:2023年03月01日

制度の概要

平成28年度の税制改正において、租税特別措置法などの一部が改正され、空き家の発生を抑制する特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)が創設されました。

相続の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む)またはその家屋を取り壊した後の敷地を譲渡した場合には、その家屋や敷地の譲渡所得から3,000万円を特別控除することができる制度です。

愛川町では、本特例措置の適用を受けるために、必要な書類のうち「被相続人居住用家屋等確認書」を発行します。

本特例措置の適用を受けるための、その他の必要な書類や要件の詳細につきましては、国土交通省のホームぺージをご確認ください。

また、確定申告の手続き等詳細につきましては、管轄の税務署にお問い合わせください。(愛川町は厚木税務署が管轄です)

被相続人居住用家屋等確認書について

「被相続人居住用家屋等確認書」の交付には申請書と必要書類を愛川町環境課へ提出していただく必要があります。書類の提出後、審査を経て「被相続人居住用家屋等確認書」を交付します。審査には1週間から2週間程度の時間がかかりますので、税務署への提出期限などにご注意ください。

「被相続人居住用家屋等確認書」は、本特例措置の対象となることを確約するものではありません。

申請書の記入および必要書類については次の内容をご覧ください。

家屋と敷地を譲渡する場合

家屋を取り壊し後、敷地のみを譲渡する場合

この記事に関するお問い合わせ先

環境課 環境対策班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6947 または 046-285-2111(内線)3512
ファクス:046-286-5021
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