健康増進法における受動喫煙対策と喫煙マナーについて
健康増進法とは
「国民の健康の増進等を図るための措置を講じ、国民保健の向上を図る」ことを目的とした法律です。健康増進法の第六章に、受動喫煙防止に関する事項が記載されています。
健康増進法の一部改正について
改正の基本的な考え方
- 「望まない受動喫煙」をなくす
- 受動喫煙による健康影響が大きい、子ども、患者などに特に配慮する
- 施設の類型・場所ごとに対策を実施する
「受動喫煙」とは、他人の喫煙により発生した煙にさらされることをいいます。
主な改正の概要
多くの方が利用する施設を、一定の場所を除いて禁煙にします。
施設区分 | 内容 | 規制開始日および 規制内容 |
---|---|---|
第一種施設 |
(1)学校、病院、児童福祉施設その他の受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用する施設として政令で定めるもの (2)国および地方公共団体の行政機関の庁舎(行政機関がその事務を処理するために使用する施設に限る) |
令和元年7月1日 屋内:禁煙 屋外:原則禁煙(敷地内禁煙) (例外:敷地内に特定屋外喫煙場所の設置が可能) |
第二種施設 | 第一種施設および喫煙目的施設(シガーバー、たばこ販売店、公衆喫煙所など)以外の施設 |
令和2年4月1日 屋内:原則禁煙(例外:喫煙室の設置が可能) 屋外:規制なし |
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喫煙マナーを守りましょう!
あなたのタバコで、誰かが困っています!!
たばこの煙は本人のみならず周囲の人への健康影響(受動喫煙)が大きいことから、たばこを吸う方は、喫煙マナーを守り、周囲へ迷惑をかけないように心がけましょう。
喫煙マナーのポイント
- タバコを吸う場所を少し考えてみることが、吸わない人への思いやりになります。
- 妊婦や子供、病人の周囲では喫煙しない
- 多くの人が利用する公共的な空間では喫煙しない
- 歩きタバコはしない
歩きタバコは、周囲に煙を撒き散らしていることになります。また、タバコの煙が飛び散ることもあり、非常に危険です。 - 吸殻の始末はきちんと
ポイ捨てで一番多いのが、タバコの吸殻です。自分の吸殻は自分で片付けましょう。また、乳幼児の誤飲事故で最も多いのものはタバコであり、生命に関わる危険があります。そのため、事故防止の観点からも、注意が必要です。
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更新日:2023年03月01日