新型コロナウイルス感染症予防接種について
予防接種法に基づく定期接種として、新型コロナウイルス感染症予防接種を実施します。
令和7年度 新型コロナウイルス感染症予防接種(定期接種)について
新型コロナウイルス感染症予防接種は、重症化等予防の効果があります。
しかしながら、健康被害も確認されているため、接種は必ずかかりつけ医師に相談し判断してください。
接種を希望される方は、町指定の医療機関に直接行っていただき、医療機関で配られる説明書をお読みの上、体調の良いときに受けてください。
※この予防接種に努力義務はなく、希望した場合に限り接種を行います。
対象者
接種当日に、次のいずれかに該当する愛川町に住民登録のある方
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65歳以上の方(65歳の誕生日前日から接種ができます。)
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60~64歳で、心臓・腎臓・呼吸器・免疫機能に障がいのある、身体障害者手帳1級相当の方
※2に該当する方は、事前に申請が必要です。専用の予診票をお渡ししますので、健康推進課までお問い合せください。
接種期間
令和7年10月6日(月曜日)から令和8年2月28日(土曜日)まで
接種負担金
5,000円
接種負担金について、令和6年度は国の助成金等を活用し、無料としておりましたが、今年度より国の助成金が終了したことから、他の予防接種と同様に有料としております。
次に該当する方は、自己負担額が免除となりますので、事前に健康推進課にて免除申請をしてください。
1. 生活保護法による被保護世帯に属する方
2.町民税非課税世帯に属する方
・1の方は、受給者証(休日・夜間緊急受診証)をお持ちください。
・別世帯の方が代わりに申請する場合は、委任状と申請者の身分証明書をお持ちくださ い。
委任状(免除申請代理申請用)(PDFファイル:100.8KB)
接種場所
町指定の医療機関(診療時間内)
(実施医療機関一覧に関しては、決定次第、随時更新いたします。)
※対象者の方で接種を希望される方は、直接、医療機関へお問い合わせのうえ、接種となります。
※予約が必要な医療機関もありますので、接種を希望させる方は、事前に電話などで医療機関に確認してください。
※接種券の送付や、町での接種予約は実施しておりませんので、ご了承ください。
接種方法・回数
筋肉内接種・1回
使用ワクチン
オミクロン株対応ワクチン
使用するワクチンは医療機関において決めていますので、詳細は接種予定の医療機関等へお問い合わせください。
※5社(ファイザー、モデルナ、Meiji Seika ファルマ社、第一三共、武田薬品)のワクチンが薬事承認を得ています。
持ち物
・住所・生年月日の確認できる身分証明書やマイナ保険証等
・令和7年度検診等受診者負担金免除決定書(受診者負担金免除の方のみ)
その他
・インフルエンザ予防接種との同時接種については、ご本人のご希望があり、医師が必要と認めた場合に行うことができますが、医療機関によって対応は異なりますので、医療機関にご確認ください。
・下記の神奈川ホームページについてもご確認ください。
【神奈川県ホームページ:新型コロナワクチンについて】
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ga4/covid19/vaccines/index.html
契約医療機関以外での接種について
対象者の方が、令和7年度の接種期間内に「令和7年度 予防接種実施医療機関」の医療機関以外で新型コロナウイルス感染症予防接種を受けた場合は、申請により接種費用の一部が助成されます。医療機関で予防接種費用全額を負担していただき、必要書類をご用意のうえ、令和8年3月31日までに健康推進課へ申請してください。
提出書類など
・領収書(医療機関が発行するもので新型コロナウイルス感染症予防接種費用であることが分かるもの)
・愛川町新型コロナウイルス感染症予防接種費用助成金償還給付申請書(PDFファイル:85.6KB)
・印鑑
・振込先の口座番号などが分かるもの
上記に加えて、ワクチンを接種した日とワクチンメーカーが分かるものをお持ちいただくか、メモなどにお控えください。
定期接種の対象者以外の方(任意接種)
定期接種の対象者以外の方で、接種を希望する場合は、「任意接種」での接種となります。接種期間や対象者、費用(全額自己負担)等は、医療機関ごとに異なりますので、医療機関へお問い合わせください。
なお、定期接種の対象者であっても、法令で決められた接種期間や接種回数等に当てはまらない接種を行う場合は、任意接種となります。
予防接種後の副反応について
接種部位の痛みや倦怠感、頭痛、発熱等の症状が現れることがあります。通常は、数日以内で自然に治りますが、症状が続く場合や接種後数日の間に胸痛、息切れ、ぐったりするなどの症状があった場合は、医療機関を受診してください。
定期の予防接種による健康被害救済制度について
予防接種法に基づく定期接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が生じることがあります。副反応による健康被害は極めてまれではあるものの、なくすことができないため、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり障がいが残った場合に、その健康被害が予防接種を受けたことによるものであると厚生労働省が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。申請に必要となる手続きなどについては、町健康推進課までご連絡ください。
電話相談窓口
厚生労働省に電話相談窓口を設置しています。
電話相談窓口 | 問い合わせ内容 | 受付時間 |
---|---|---|
厚生労働省<感染症・予防接種相談窓口> |
感染症・予防接種に関する相談 |
平日午前9時~午後5時(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く) |
新型コロナウイルスワクチン接種証明書
令和5年度まで(特例臨時接種の期間)の接種分については、町健康推進課で発行します。
接種証明書アプリとコンビニ交付は令和6年3月31日で終了しています。
紙版接種証明書
下記の必要書類をお持ちの上、健康推進課の窓口にて手続き可能です。なお、郵送にて対応も可能ですが、その際には、健康推進課へご連絡ください。
- 申請書
- 本人確認書類
- 接種済証または接種記録書
- パスポート(海外用のみ)
場合により必要な書類
- 旅券(パスポート)に旧姓、別姓、別名(英字)の記載がある場合
旧姓、別姓、別名が確認できる本人確認書類 - 代理人による請求の場合
本人の自署による委任状 - 郵送の場合
返信用封筒(申請者が切手貼付、返送先住所を記載し提出)と住所の記載された本人確認書類
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進課 健康づくり班
〒243-0301
神奈川県愛甲郡愛川町角田257-1
電話番号:046-285-2111(内線)3345
ファクス:046-285-8566
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更新日:2025年09月12日