身体障害者手帳
身体障害者手帳は、身体に障がいのある方が、様々な福祉制度を利用するために必要な手帳で、障害の程度によって1級〜6級までの区分となっています。
対象者
視覚・聴覚・平衡機能・音声機能・言語機能・そしゃく機能・肢体(上肢・下肢・体幹・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)・心臓機能・じん臓機能・呼吸器機能・ぼうこう又は直腸機能・小腸機能・免疫機能・肝臓機能に永続する障がいがある方
身体障害者障害程度等級表はこちら (PDFファイル: 118.8KB)
手続き
申請には、次の書類等が必要になります。
- 身体障害者診断書・意見書(所定の用紙は福祉支援課にあります。また、作成については指定医師に限ります。)
- 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、上半身・無帽、過去1年以内に撮影されたもの)
- マイナンバーカード
- 手続きに来る方の身分を証明できるもの
注意事項
次の場合には、申請窓口にて必ず手続きをしてください。
- 住所、氏名が変わったとき
- 手帳を紛失したり、破損したりして使用できなくなったとき
- 写真が古くなり写真の交換が必要になったとき
- 障害の程度が変化したときや、新たに障害が加わったとき
- 手帳が不要になったとき
- 死亡したとき

この記事に関するお問い合わせ先
福祉支援課 障害福祉班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6928 または 046-285-2111(内線)3352
ファクス:046-285-6010
メールフォームでのお問い合せ
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神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
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更新日:2024年05月24日