療育手帳
目次
療育手帳について
療育手帳は、知的障がいのある方が一貫した療育・援護を受け、様々なサービスを利用するために必要な手帳です。障がいの程度により、A1・A2・B1・B2に区分されます。
対象者
厚木児童相談所または総合療育相談センター(知的障害者更生相談所)で知的障がいと判定された方
判定と手帳交付申請の手続き
新規や再判定で療育手帳を申請をする際は、判定機関での判定と町役場で手帳交付の申請手続きが必要になります。
18歳未満の方
事前に厚木児童相談所で判定を行ってから、町役場に手帳交付の申請手続きにお越しください。
(注釈)児童相談所での判定は予約制となりますので、事前に厚木児童相談所へ問い合わせください。
判定機関
神奈川県厚木児童相談所
〒243-0004
神奈川県厚木市水引2-11-7
電話番号:046-240-6430(代表)
神奈川県厚木児童相談所 ホームページ(外部サイトにアクセスします)
18歳以上の方
聞き取り調査や必要書類の準備を行った上で、町から判定機関へ判定依頼を行う必要がありますので、事前に愛川町役場福祉支援課までお問い合わせください。
判定機関
神奈川県立総合療育相談センター
〒252-0813
神奈川県藤沢市亀井野3119
電話番号:0466-84-9131(福祉課直通)
神奈川県立総合療育相談センター ホームページ(外部サイトにアクセスします)
手続きに必要なもの
新規
再判定
再交付・紛失・破損・カード形式手帳への切り替え
神奈川県(横浜市・川崎市・相模原市を除く)で交付を受けた手帳をお持ちの方
他県(横浜市・川崎市・相模原市を含む)で交付を受けた手帳をお持ちの方
- 本人の顔写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)(注釈1)
- 本人の個人番号が分かるもの(注釈2)
- 手続きに来庁される方の本人確認ができる書類(注釈3)
- 療育手帳(紛失のときを除く)
- 印鑑(朱肉を使うもの)
(注釈)療育手帳は実施主体である都道府県及び指定都市で判定の基準が異なります。そのため、転入後に再判定や紛失・破損等により神奈川県手帳への切り替えが生じた場合、神奈川県の療育手帳判定基準により障がい程度の判定を行います。
転入
転居・転出・氏名・住所変更
返還
- 手続きに来庁される方の本人確認ができる書類(注釈3)
- 療育手帳
(注釈1)本人の顔写真は、上半身、無帽で1年以内に撮影された本人であることが明確に判別できるものを1枚お持ちください。
(注釈2)本人の個人番号が分かるものについては、本人のマイナンバーカードまたは個人番号が記載された住民票をお持ちください。個人番号通知カードについては名前や住所などの記載事項に変更がない場合に限り有効となります。
(注釈3)手続きに来庁される方の本人確認ができる書類は、マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳など法令の規定により交付された顔写真付きの本人確認書類をお持ちください。顔写真付きの本人確認書類がない場合は、健康保険の資格確認書、介護保険被保険者証、基礎年金番号通知書(年金手帳)などから2点をお持ちください。(いずれも有効期限内のものに限る。)
(注釈4)次回判定年月を過ぎた療育手帳は無効となります。次回判定年月を過ぎてから申請する場合は、新規申請で申請になります。お持ちの療育手帳は、申請時に返還届の提出が必要になります。
(注釈5)氏名・保護者変更でカード形式の療育手帳をお持ちの場合は、療育手帳の再交付が必要になるため、顔写真をお持ちください。
(注釈6)転居とは、町内間転居及び横浜市・川崎市・相模原市を除く神奈川県内からの転入を示します。横浜市・川崎市・相模原市を除く神奈川県内への転出は、原則として転出先の市町村で市町村間転居の手続きを行います。(障害者支援施設などに入所していて引き続き愛川町で援護をする場合は、愛川町で手続きを行います。)
(注釈7)本人(本人が18歳未満の場合は保護者)以外が手続きをする場合は、委任状が必要になります。
申請窓口
愛川町役場 福祉支援課
申請から交付までの流れ
- 申請書は判定機関を経由し、神奈川県に送付して神奈川県が手帳を発行します。
- 神奈川県から町に手帳が届きましたら、町から申請者に通知でお知らせいたします。お知らせが届きましたら、愛川町役場福祉支援課まで手帳を受け取りに来ていただきます。
- 手帳を受け取りに来ていただいた際に、各種制度の案内を行い必要な手続きをしていただきます。
- 申請から手帳交付までは、2~3か月程度かかります。

注意事項
次の場合には、申請窓口にて必ず手続きをしてください。
- 住所、氏名が変わったとき
- 手帳を紛失したり、破損したりして使用できなくなったとき
- 手帳が古くなり写真の交換が必要になったとき
- 再判定が必要なとき
- 手帳が不要になったとき
- 死亡したとき
カード形式の療育手帳の交付について
令和3年10月からカード形式の手帳の交付が可能となりました。
カード形式の手帳は顔写真が白黒になりますが、耐久性に優れたプラスチック製のカードで、運転免許証やマイナンバーカードと同じ大きさになります。各種申請を受け付けする際は、従来の「紙形式の手帳」か「カード形式の手帳」で交付を希望するかを確認します。また、現在「紙形式の手帳」をお持ちの方も申請することで「カード形式の手帳」に切り替えすることも可能です。
この記事に関するお問い合わせ先
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6928 または 046-285-2111(内線)3352
ファクス:046-285-6010
メールフォームでのお問い合せ



更新日:2026年01月22日