神奈川県在宅重度障害者等手当
制度の概要
神奈川県在宅重度障害者等手当は、在宅で、常時介護を必要とする重度重複障がい者の方を対象とした手当制度です。
基準日(支給年度の8月1日)時点で、受給要件を満たし、かつ、申請期間中に認定申請書または現況届を提出された方に、基準日の翌年1月末頃に神奈川県から6万円を支給する制度です。
神奈川県在宅重度障害者等手当(神奈川県ホームページにアクセスします)
対象者
基準日(支給年度の8月1日)時点で、次の障害要件、年齢要件、在住要件、在宅要件、所得要件の5つの要件をすべて満たす方
障害要件
次の1から5までのいずれかに該当する方
年齢要件
次の1から5までのいずれかに該当する方
- 65歳よりも前に、身体障害者手帳の交付を受けたことがある方
- 65歳よりも前に、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたことがある方
- 65歳よりも前に、療育手帳の交付を受けるなど、児童相談所や更生相談所などにおいて知的障がい者と判定された方
- 65歳よりも前に、特別障害者手当または障害児福祉手当を受けたことがある方
- 平成21年度に神奈川県在宅重度障害者等手当を受給された方
(注釈)平成21年度に神奈川県在宅重度障害者等手当を受給されていた方については、年齢制限はありません。
在住要件
基準日時点で、6か月以上、神奈川県内に継続してお住まいの方
(注釈)2月1日から継続して神奈川県内に住んでいることが要件になります。
在宅要件
基準日の前日までの1年間(申請前年の8月1日から申請年の7月31日)に、継続して3か月を超えて、医療機関に入院や施設に入所していない方
(注釈)医療機関や施設とは、20歳以上の方は特別障害者手当、20歳未満の方は障害児福祉手当の基準を用います。
所得要件
支給年度の前年中(1月1日から12月31日まで)の所得が基準額を超えない方
(注釈)所得の基準額は、20歳以上の方は特別障害者手当、20歳未満の方は障害児福祉手当の基準を用います。
支給額
年額60,000円
支給時期
基準日の翌年1月末頃に神奈川県から振り込みされます。(年1回)
申請期間
8月1日から9月10日まで
(注釈)新規申請者は「認定申請書」を、既認定者は「現況届」を提出する必要があります。
手続きに必要なもの
新規申請者
- 認定申請書(福祉支援課にあります)
- 障害者手帳など(障害要件を満たすことがわかるもの)
- 預貯金通帳(振込先がわかるもの)
- 受給資格者本人、配偶者、扶養義務者の個人番号(マイナンバー)がわかる書類
- 所得状況届(福祉支援課にあります)
(注釈)特別障害者手当または障害児福祉手当を受給し、所得状況届を提出されている方は、所得状況届の提出は不要です。
(注釈)所得状況届の提出が不要な方は、配偶者及び扶養義務者の個人番号(マイナンバー)がわかる書類は不要です。
(注釈)所得状況届の提出が必要になる方は、前年中(1月1日から12月31日まで)の所得の記載が必要になるため、前年中の所得がわかるものをお持ちください。また、ここでいう所得には、非課税とされている障害年金や遺族年金等も含まれます。
既認定者
- 現況届(福祉支援課にあります)
- 障害者手帳など(障害要件を満たすことがわかるもの)
- 所得状況届(福祉支援課にあります)
- 受給資格者本人、配偶者、扶養義務者の個人番号(マイナンバー)がわかる書類
(注釈)特別障害者手当または障害児福祉手当を受給し、所得状況届を提出されている方は、所得状況届の提出は不要です。
(注釈)所得状況届の提出が不要な方は、配偶者及び扶養義務者の個人番号(マイナンバー)がわかる書類は不要です。
(注釈)所得状況届の提出が必要になる方は、前年中(1月1日から12月31日まで)の所得の記載が必要になるため、前年中の所得がわかるものをお持ちください。また、ここでいう所得には、非課税とされている障害年金や遺族年金等も含まれます。
申請窓口
愛川町役場 福祉支援課
注意事項
- 認定を受けると翌年からは毎年「現況届」の提出が必要になります。現況届が提出されないと手当は支給されません。
- 受給資格の認定を受けた後、転居や3か月を超える医療機関に入院または施設に入所、振込先口座の変更など、申請内容に変更が生じたときは、手続きが必要になります。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉支援課 障害福祉班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6928 または 046-285-2111(内線)3352
ファクス:046-285-6010
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更新日:2025年07月30日