有料道路通行料金の割引

更新日:2026年04月01日

目次

制度の概要

通勤、通学、通院等の日常生活において、自家用車を利用されている障がい者に対して、通行料金を割り引くことにより、自立と社会経済活動への参加を支援するため、有料道路の通行料が5割引となります。

対象者と割引適用区分

障がい者ご本人が運転される場合

  • 身体障害者手帳をお持ちの方

障がい者ご本人以外の方が運転され、障がい者ご本人が乗車される場合(介護運転)

  • 第1種の身体障害者手帳をお持ちの方
  • A1またはA2の療育手帳をお持ちの方(第1種の療育手帳をお持ちの方)

割引対象の自動車

割引対象の自動車の詳細要件は、中日本高速道路株式会社ホームページをご確認ください。

台数について

  • 車種要件・所有者要件を満たす自動車1台を事前に登録できます。
  • 自動車を事前登録されない場合でも、車種要件を満たす自動車は割引の対象となります。
  • ETC無線通行(ノンストップ走行)で本割引の適用を希望される場合は、自動車の事前登録及びETC利用申請が必要です。

車種要件について

事前登録のできる自動車

乗用自動車、貨物自動車、特種用途自動車、二輪自動車で、自動車検査証に「自家用」と記録されている自動車。

事前登録をしていない自動車

事前登録ができる自動車のほか、レンタカー、借用自動車、介護・福祉タクシー、一般タクシー、福祉有償運送車両が対象となります。
ただし、介護・福祉タクシー、一般タクシー、福祉有償運送車両は介護運転のみ対象となります。

所有者要件について

本人運転

  • 本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等

介護運転

  • 本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等
  • 上記の方が自動車を所有していないときは、障がい者ご本人を継続して日常的に介護している方

割引額

通常料金の半額

(注釈)ETCをご利用の方はETC通常料金の半額。

(注釈)通常料金を半額にした際に端数が生じる場合は、ご利用になる有料道路の計算単位により、お支払い額を10円単位で切り上げ。

手続きに必要なもの

事前申請で自動車を登録する場合

新規

  • 障害者手帳
  • 自動車検査証等注釈1
  • 割賦契約書またはリース契約書(割賦契約または長期リースにより自動車を利用されている場合のみ)
  • ETCカード(ETC無線通行(ノンストップ走行)される場合のみ)注釈2
  • ETC車載器セットアップ申込書・証明書等(ETC無線通行(ノンストップ走行)される場合のみ)注釈3
  • 運転免許証(障がい者ご本人が運転される場合のみ)注釈4

変更・更新

  • 障害者手帳
  • 自動車検査証等注釈1
  • 割賦契約書またはリース契約書(割賦契約または長期リースにより自動車を利用されている場合のみ)
  • ETCカード(変更がある場合のみ)注釈2
  • ETC車載器セットアップ申込書・証明書等(変更がある場合のみ)注釈3

事前申請で自動車を登録しない場合

  • 障害者手帳
  • 運転免許証(新規の場合のみ)注釈4

(注釈1)「所有者の氏名又は名称」の記録がない電子車検証の場合は、「自動車検査証記録事項」をお持ちください。

(注釈2)障がい者本人名義のETCカードが必要です。ただし、20歳未満の重度障がい者の方がご本人以外の方の運転による本割引の適用を受け、かつ、ご本人の運転による本割引の適用を受けない場合は、親権者その他の法定代理人等名義のものも対象になります。

(注釈3)ETC車載器の管理番号が確認できるものをお持ちください。

(注釈4)運転免許証の免許情報が記録されたマイナンバーカード(マイナ免許証)の提示も可能です。マイナ免許証の場合は、マイナポータルまたは「マイナ免許証読み取りアプリ」で読み取りの上、顔写真が表示されている免許証の画面(スクリーンショットまたは印刷も可)を提示してください。

申請窓口

窓口に来庁して申請

愛川町役場 福祉支援課

(注釈)事前申請でETC利用登録をした場合、証明書をETC登録係へ送付する必要があります。

オンラインで申請

(注釈)オンライン申請は、自家用車を事前登録のうえETC利用申請される方が対象です。

(注釈)マイナンバーカード、マイナポータルを利用できるスマートフォン、マイナポータルへの利用者登録が必要です。

利用方法

料金所で係員に料金を支払う場合

料金所で係員に割引シールのついた障害者手帳を提示します。

(注釈)料金所で次の3つの内容が確認できない場合は割引が適用されません。

  1. 対象者である障がい者ご本人が運転していること。(介護運転による本割引が認められる場合は障がい者ご本人が乗車していること及び手帳にその旨の記載があること。)
  2. 手帳に自動車登録番号等が記載された自動車でのご利用であること。(事前に登録されていない自動車(知人の車やレンタカー等)の場合は、本割引の対象となる自動車であること。)
  3. 割引の有効期間内であること。

ETC無線通行(ノンストップ走行)の場合

事前に本割引のために登録されたETCカードを、登録されたETC車載器(手帳に記載された自動車に取り付けられ、当該自動車でセットアップをされたもの)に挿入してETCレーンを通行します。

(注釈)新規や更新、ETC利用登録の変更の手続きをされた場合は、証明書を登録係に郵送してください。手続きが完了次第、ETC無線通行(ノンストップ走行)による本割引の適用が可能となった日を、書面にて通知されます。通知が届くまでの間は、料金所係員のいるレーンで手帳の必要事項が記載された箇所とETCカードをご提示ください。

有効期限

  • 割引有効期間は、新規申請及び変更申請においては、申請した日からその後の2回目の誕生日までとなります。また、更新申請(有効期限2か月前から有効期限前日までの申請)においては、申請した日からその後の3回目の誕生日までが割引有効期間となります(最長2年2か月間)。
  • 再認定・再判定の期日が設定されている手帳の割引有効期限は、手帳の有効期限が申請した日からその後の2回目の誕生日以前の場合、再認定・再判定の期日が割引有効期限となります。
  • 20歳未満の重度障がい者の方が、親権者その他の法定代理人の名義のETCカードを登録する場合で、上記の有効期限が20歳に達する誕生日を超える場合は、20歳に到達する誕生日が有効期限となります。

注意事項

  • 障がい者割引のご利用には、事前に福祉支援課またはオンラインにて登録手続きが必要です。
  • 障がい者割引の適用には有効期限があります。
  • ETC利用登録をした場合でも、事前に登録手続きされた身体障害者手帳または療育手帳を必ず携行してください。

問い合わせ先

NEXCO中日本お客さまセンター(24時間)
電話番号:0120-922-229 または 052-223-0333

この記事に関するお問い合わせ先

福祉支援課 障害福祉班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6928 または 046-285-2111(内線)3352
ファクス:046-285-6010
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