災害見舞金
町では、交通事故や災害などにあわれた方に応急的援護を行うため、災害見舞金支給制度を設けています。
見舞金の種類と金額
弔慰見舞金(交通事故や災害で亡くなったとき)
- 6歳未満の者:100,000円
- 6歳以上20歳未満の者:150,000円
- 20歳以上の者:200,000円
傷害見舞金(交通事故や災害で負傷し、入院したとき)
- 3日までの入院:5,000円
- 4日以上の入院:1日につき1,500円、限度額50,000円
住宅見舞金(災害で住宅に被害を受けたとき)
全焼・全壊・流失の場合
- 1人世帯:20,000円
- 2人以上の世帯:50,000円
半焼・半壊・床上浸水の場合
- 1人世帯:10,000円
- 2人以上の世帯:30,000円
対象
- 交通事故による死亡又は負傷
- 暴風雨、豪雨、洪水、地震その他異常な自然現象又は火災、爆発などの原因による死亡又は負傷
- 上記2の災害により住宅が規定する被害を受けた場合
- 災害にあってから1年以内に申請があったもの。
- 災害を受けたとき現に本町に住所を有し、住民登録のある方。
- 事故などの内容(飲酒運転、無謀運転など本人の重大な過失により発生したもの)によっては対象にならない場合もあります。
- 上記の負傷とは、治療のために入院したときのことをいいます。
見舞金の請求
被害者本人(未成年者はその保護者)又は遺族の請求により支給されます。
提出していただく書類
- 愛川町災害見舞金支給申請書・・・町役場本庁1階住民課に備えてあります
- 災害発生状況報告書・・・町役場本庁1階住民課に備えてあります
- 交通事故証明(写しでも結構です)・・・自動車安全運転センターの発行するもの
- 入院期間を確認できる書類(写しでも結構です)
- 死亡診断書又は死体検案書(写しでも結構です)
- 申請者と被害者の関係を証するもの
- 罹災証明書(住宅見舞金のみ)
適用 | 必要書類 |
---|---|
交通事故による負傷の場合 | 1,2,3,4 |
交通事故による死亡の場合 | 1,2,3,5,6 |
交通事故以外の災害による負傷の場合 | 1,2,4 |
交通事故以外の死亡の場合 | 1,2,5,6 |
住宅見舞金 | 1,2,7 |
その他、必要に応じて、上記以外の書類をご提出いただくこともあります。
災害発生状況報告書の記載事項
交通事故の場合
- 道路形態:直線、交差点、T字路、カーブ、坂道などについて
- 周囲の状況:道路の幅員、信号機、横断歩道、歩道橋、標識などの有無
- 当事者状況:自分・相手方の事故発生時の速度、走行方面及び現場の制限速度などについて
- その他
1.当日の天候
2.町外で交通事故にあわれた場合は現場付近の明細な地図を添付してください。
交通事故以外の場合
災害発生状況の略図と説明をできるだけ詳細に記入してください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民協働課 交通防犯班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6937 または 046-285-2111(内線)3245
ファクス:046-286-5021
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更新日:2025年01月16日