老齢福祉年金

更新日:2023年03月01日

 国民年金制度が発足した当時(昭和36年4月)、すでにご高齢であったために、老齢年金の受給資格期間を満たすことができない方に対して支給される年金です。

支給される要件

 次の1または2に該当する方に支給されます。

  1. 生年月日が明治44年4月1日以前の方
  2. 生年月日が明治44年4月2日から大正5年4月1日までの方で、保険料納付済期間が1年未満であり、 保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が生年月日に応じて下表の期間を超えている方 
保険料納付済期間表
生年月日 期間
明治45年4月1日以前 4年
明治45年4月2日〜大正2年4月1日 5年
大正2年4月2日〜大正3年4月1日 6年
大正3年4月2日〜大正5年4月1日 7年

 

請求先

 請求先は町国保年金課国保年金班です。

この記事に関するお問い合わせ先

国保年金課 国保年金班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6931 または 046-285-2111(内線)3378
ファクス:046-285-6010
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