軽度者に係る指定(介護予防)福祉用具貸与について
要支援1~2および要介護1の介護認定を受けた方については、介護保険サービスの「福祉用具貸与」について、その状態像から使用が想定されにくい種目は原則として貸与できません。
しかし、心身の状況や希望・生活環境等を踏まえて、なるべく自立した日常生活となるよう福祉用具貸与の必要があるときは、例外的に貸与が可能となっています。
要支援1・2 要介護1 |
要介護2・3 | 要介護4・5 | |
---|---|---|---|
車いす(附属品を含む) | × | 〇 | 〇 |
特殊寝台(付属品を含む) | × | 〇 | 〇 |
床ずれ防止用具 | × | 〇 | 〇 |
体位変換器 | × | 〇 | 〇 |
手すり(工事を伴わないもの) | 〇 | 〇 | 〇 |
スロープ | 〇 | 〇 | 〇 |
歩行器 | 〇 | 〇 | 〇 |
歩行補助つえ | 〇 | 〇 | 〇 |
認知症老人徘徊感知機器 | × | 〇 | 〇 |
移動用リフト(つり具の部分を除く) | × | 〇 | 〇 |
自動排泄処理装置 | △ | △ | 〇 |
注意事項:「△」については、尿のみを吸引するものは利用可。
例外的に福祉用具貸与が必要な場合
利用者にとって能力の妨げになっていないかなど保険給付の適正化の観点から、町では、福祉用具貸与の必要性の要否について確認しますので、「指定(介護予防)福祉用具貸与利用確認申請」をしてください。
町で確認した結果、保険給付の対象として適当と認めたときに限り、利用することが可能となります。
町の確認を受けていないにも関わらず、原則利用できない種目の福祉用具貸与を利用している者を発見した場合には、個別指導を行います。
申請のながれ
- 利用者の状態の確認、課題分析
- サービス計画書の作成
- サービス担当者会議の開催
(医師の所見の聴取や、福祉用具専門相談員からの助言など) - 「指定(介護予防)福祉用具貸与利用確認申請書」の提出
(状態によって別途必要書類の添付が必要) - 町から「指定(介護予防)福祉用具貸与利用確認通知書」の発行
- 利用開始
確認基準
1.直近の基本調査結果(現に受けている介護認定での認定調査内容)にて、別表1に該当する
- 介護支援専門員が判断する場合。
2.直近の基本調査結果で、別表1にある下記の項目に該当する
「日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者」
「生活環境において段差の解消が必要と認められる者」
- サービス担当者会議にて、医師や福祉用具専門相談員などからの助言により行ったケアマネジメントから介護支援専門員が必要と判断する場合。
- 医師の意見については聴取による方法で可(聴取日、病院名、医師の氏名、聴取内容を必ず記録してください)
3.疾病その他の原因により必要である
「状態が変動しやすく、日によって、時間帯によって出る症状が起因している」
→パーキンソン病治療薬によるON・OFF現象など
「短期間のうちに状態が急速に悪化していることが起因」
→がん末期など
「身体への重大な危険性または症状の重篤化の回避のために必要」
→ぜんそく発作などによる呼吸不全、心疾患による心不全など
- 医師の医学的所見に基づき、サービス担当者会議でもその必要性が認められ、介護支援専門員が行ったケアマネジメントにて必要と判断した場合
- 医師の所見については、直近で作成された主治医意見書や聴取による方法で可(聴取の場合は、聴取日、病院名、医師の氏名、聴取内容を必ず記録してください。)
4.本人の状態像から福祉用具貸与が必要である。
- 医師の意見を含め、開催したサービス担当者会議にて必要性が認められ、介護支援専門員が行ったケアマネジメントにて必要と判断した場合
- 医師の意見については聴取による方法で可(聴取日、病院名、医師の氏名、聴取内容を必ず記録してください)
- 介護支援専門員が必要と判断した理由を具体的に明記する(任意様式で理由書を作成してください。作成日、被保険者氏名、作成者の記録は必須)
厚生労働大臣が定める基準表(別表1) (PDFファイル: 67.3KB)
申請書類
- 「指定(介護予防)福祉用具貸与利用確認申請書」に、上記該当する判断基準から必要とする書類を添えて町高齢介護課に提出してください。
- 利用開始希望日が申請日より前の場合、該当事由1・2であっても、居宅サービス計画書または介護予防サービス支援書及びサービス担当者会議の要点の提出が必要です。
添付書類 |
|
|
|
該当事由 | |||
1 | ― | ― | ― |
2 | ― | 〇 | ― |
3 | 〇 | 〇 | ― |
4 | 〇 | 〇 | 〇 |
指定(介護予防)福祉用具貸与利用確認申請書 (Wordファイル: 19.5KB)
提出期限
- 利用者が既に要介護認定を受けている場合は、担当者会議を開いてから一カ月以内に、申請書に必要とする書類を添えて提出してください。
- 介護認定新規申請者による暫定利用の場合は、認定結果が出た日から一カ月以内に、申請書に必要とする書類を添えて提出してください。
※担当者会議開催日より前に福祉用具貸与を利用している場合、その期間は保険給付対象外となります。
参考
この記事に関するお問い合わせ先
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6938 または 046-285-2111(内線)3332
ファクス:046-286-5021
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更新日:2024年03月01日