サービスの種類
区分 | 介護サービス | 予防給付サービス |
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居宅サービス | 居宅介護支援 訪問介護 訪問入浴介護 訪問看護 訪問リハビリテーション 居宅療養管理指導 通所介護 通所リハビリテーション 短期入所生活介護 短期入所療養介護 居宅介護住宅改修 特定施設入居者生活介護 福祉用具貸与 特定福祉用具購入 |
介護予防支援 介護予防訪問入浴介護 介護予防訪問看護 介護予防訪問リハビリテーション 介護予防居宅療養管理指導 介護予防通所リハビリテーション 介護予防短期入所生活介護 介護予防短期入所療養介護 介護予防住宅改修 介護予防特定施設入居者生活介護 介護予防福祉用具貸与 特定介護予防福祉用具購入 |
介護予防・日常生活支援総合事業 | 訪問型サービス 通所型サービス |
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地域密着型サービス | 夜間対応型訪問介護 認知症対応型通所介護 小規模多機能型居宅介護 認知症対応型共同生活介護 地域密着型特定施設入居者生活介護 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 定期巡回随時対応型訪問介護看護複合型サービス |
介護予防認知症対応型通所介護 介護予防小規模多機能型居宅介護 介護予防認知症対応型共同生活介護 |
施設サービス | 介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護医療院(介護療養型医療施設) |
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福祉用具貸与 : 車イスや特殊寝台は原則として要介護2以上の方が対象
おもなサービスの内容
訪問介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが家庭を訪問して家事などの身の回りの世話、おむつ交換やトイレ介助などの身体介護を行ないます。
訪問型サービス(ホームヘルプサービス) ※総合事業
本人が自立で家事等を行なうことが困難で、家族等による援助や他の代替サービスの利用ができない場合において適切なマネジメントに基づきサービスが提供されます。要支援1の人は週2回までの利用となります。料金は1ヶ月の定額制です。 訪問入浴介護 浴槽を積んだ入浴車などで家庭を訪問して、入浴の介護を行ないます。
訪問看護
看護師が家庭を訪問し、医師の指示書に基づき看護を行ないます。
通所型サービス(デイサービス) ※総合事業
特別養護老人ホームなどのデイサービスセンターなどにおいて入浴、食事の提供、レクリエーション、機能訓練などのサービスが受けられます。 (デイサービスの利用時間 概ね10時〜17時)
介護予防通所介護(デイサービス)
特別養護老人ホームなどのデイサービスセンターなどにおいて食事の提供、レクリエーションなどのサービスが受けられるほか、その人の目標に合わせた選択的サービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上)を行ないます。 介護保険給付以外に食費等の実費負担がかかります。詳細は介護支援専門員(ケアマネジャー)に確認してください。
通所リハビリ
老人保健施設などで心身の機能維持、回復のために必要なリハビリテーションを日帰りで受けられます。入浴、食事の提供などもあります。 (通所リハビリの利用時間 概ね午前10時〜午後5時) 介護保険給付以外に食費等の実費負担がかかります。詳細は介護支援専門員(ケアマネジャー)に確認してください。
介護予防通所リハビリ
老人保健施設などで心身の機能維持、回復のために必要なリハビリテーションを行なうほか、その人の目標に合わせた選択的サービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上)を行ないます。
短期入所生活介護(ショートステイ)
特別養護老人ホームなどの施設に短期間入所して入浴、排泄、食事等の介護、その他日常生活上の世話が受けられます。利用できる日数は、介護度によって異なります。 介護保険給付以外に実費負担(食費・滞在費)がかかります。 施設によって異なりますので介護支援専門員(ケアマネジャー)等にお問い合わせください。
短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
介護老人保健施設等に短期間入所して、看護や医学的管理下における介護、その他必要な生活上の世話を受けられます。利用できる日数は、介護度によって異なります。 介護保険給付以外に実費負担(食費・滞在費)がかかります。施設によって異なりますので、介護支援専門員(ケアマネジャー)等にお問い合わせください。
居宅療養管理指導
医師や歯科医師、薬剤師などが、家庭を訪問し、療養上の管理・指導を行ないます。
その他の在宅サービス
認知症対応型共同生活介護
認知症のため、介護を必要とする高齢者が共同生活を営む住居(グループホーム)において介護が行なわれます。
特定施設入所者生活介護
有料老人ホームなどで介護サービスが受けられます。
施設サービス ( 要支援と認定された方は、利用できません。)
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
日常生活で常に介護が必要で、在宅での適切な介護が困難な場合に入所し、必要な介護サービスが受けられます。 利用料等については、直接、特別養護老人ホームにお問い合わせください。
介護老人保健施設
病状が安定している場合に入所し、家庭に戻れるように介護や機能訓練などが受けられます。 利用料等については、直接、介護老人保健施設にお問い合わせください。
介護療養型医療施設
長期間にわたる療養や介護が必要な場合に入院し、医学的な管理のもとで、介護や機能訓練などが受けられます。 利用料等については、直接、指定の病院にお問い合わせください。
※当該施設は、平成30年4月から順次、介護医療院に転換されます。
地域密着型サービス
原則として、地域密着型サービスを提供する事業所が所在する市町村に住民登録のある要介護・要支援認定者のみ利用できるサービスです。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症の要介護者の方が、家庭的な環境の中で共同生活を送りながら、入浴や食事等の日常生活上の介護を受けることができるサービスです。 利用料等については、直接、事業所へお問い合わせください。
上記の各サービスを行っている事業者情報については、介護情報サービスかながわの「介護情報検索」で検索できます。
小規模多機能型居宅介護
「通い」を中心として、要介護者の様態や希望に応じて、随時「訪問」や「泊まり」を組み合わせるもので、通所介護、ショートステイ、訪問介護を 一つの拠点で提供するサービスです。
認知症対応型通所介護
認知症高齢者がデイサービスセンターに通い、入浴・食事の提供、その他の日常生活動作訓練を行うサービスです。
小規模多機能型居宅介護 | 「通い」を中心として、要介護者の様態や希望に応じて、随時「訪問」や「泊まり」を組み合わせるもので、通所介護、ショートステイ 、訪問介護を一つの拠点で提供するサービスです。 |
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認知症対応型通所介護 | 認知症高齢者がデイサービスセンターに通い、入浴・食事の提供、その他の日常生活動作訓練を行うサービスです。 |
地域密着型通所介護
利用定員が19人未満の小規模デイサービスです。施設では、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練等を日帰りで提供するサービスです。自宅から施設までの送迎も行います。
福祉用具貸与
車いすや特殊ベッドなど福祉用具の貸出が受けられます。 【貸与が受けられる福祉用具】 内容については、介護支援専門員(ケアマネジャー)にお問い合わせください。
- 車いす
- 車いす付属品
- 特殊ベッド
- 特殊ベッド付属品
- 床ずれ予防用具
- 体位変換器
- 手すり(工事を伴わないもの)
- スロープ(工事を伴わないもの)
- 歩行器(六輪歩行器を含む)
- 歩行補助つえ
- 認知症高齢者徘徊感知機器
- 移動用リフト(つり具の部分を除く)
- 特殊尿器「自動排泄処理装置」
要支援1・要支援2・要介護1の方については、原則として1.〜6.及び11.、12.の品目が対象外となります。
利用料の目安 (自己負担割合が1割負担の場合)
- 特殊ベッド 1ヶ月 1,200単位〜1,800単位
- 車いす 1ヶ月 550単位〜1,600単位
- エアーマット 1ヶ月 700単位〜2,000単位
単位数は、事業者、福祉用具の品目や機能によって業者が単位(金額)を定めていますので、介護支援専門員にご相談ください。 福祉用具貸与は、すべて単位=10円です。
福祉用具貸与に伴う住宅改修は介護給付の対象外です。
福祉用具の購入
排泄や入浴に使われる用具の購入費が支給されます。 支給方法は償還払い又は受領委任払いとなります。福祉用具購入は、福祉用具販売事業所の指定を受けた事業所から購入した場合のみが対象となります。
腰掛け便座 |
次のいずれかに該当するもの
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特殊尿器 |
尿が自動的に吸引されるもので、居宅要介護者等又はその介護を行なう者が容易に使用できるもの |
入浴補助用具 |
座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するもの
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簡易浴槽 |
空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水、排水のための工事を伴わないもの |
移動用リフトのつり具の部分 |
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毎年4月から1年間を単位として10万円を限度とします。(9割給付します) なお、同一種目の特定福祉用具の購入はできませんが、同一種目でも用途及び機能が異なる場合、破損した場合、介護の程度が著しく高くなった場合等は、再度購入可能です。
利用方法
まず、介護支援専門員(ケアマネジャー)と相談してください。
申請に必要な書類
- 介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書
- 添付書類(1) 介護支援専門員(ケアマネジャー)の意見書
- 添付書類(2) 請求書 領収書 物品のカタログ等
(必要書類は支給方法によって異なります)
住宅改修
家庭での手すりの取り付け、段差の解消など小規模な住宅改修費用が支給されます。支給方法は償還払い又は受領委任払いとなります。
なお、改修工事着工前に事前の届出が必要です。事前届出がない場合は、給付の対象とはなりませんのでご注意ください。
住宅改修の内容
- 手すりの取り付け
- 床段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
- 引き戸等への扉の取り替え
- 洋式便器等への便器の取り替え
- その他、前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
住宅改修費は、上記の内容ならば要介護認定を受けている方は20万円までを限度額とします。9割を給付するので最高で18万円支払われます。
(要支援1〜要介護5まで同額です)
利用方法
まず、介護支援専門員(ケアマネジャー)と相談してください。
申請に必要な書類】
- 介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書
- 添付書類(1)
介護支援専門員(ケアマネジャー)の意見書 - 添付書類(2)
請求書
領収書
見積書
改修場所の改修前の写真
改修場所の改修後の写真
その他カタログ等
(必要書類は支給方法によって異なります)
福祉用具購入費・住宅改修費の支給方法
福祉用具購入費・住宅改修費は以下の2通りの支給方法を選択できます。
- 償還払い
一旦、全額を被保険者が支払い、その後申請により9割分を被保険者にお返しします。 - 受領委任払い
被保険者は1割分のみ支払い、9割分については、事業者が町に直接請求します。
最初から1割分のみの負担で福祉用具購入・住宅改修が可能ですが、以下の条件を満たさないと利用できません
- 町に受領委任払いの申出をした事業者のみ対応できます。
- 購入・施工前に受領委任払い届出の提出が必要です。
- 要介護認定申請中の方・入院中の方は原則利用できません。 ・受領委任払いの申出をした事業者については、高齢介護課に一覧表があります。申請の手続きなどは介護支援専門員(ケアマネジャー)にご相談ください。
新規申請中に暫定利用する場合は償還払いのみの対応になります。
この記事に関するお問い合わせ先
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6938 または 046-285-2111(内線)3332
ファクス:046-286-5021
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更新日:2023年03月01日